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トップページ > 商品安全 > 東京都商品等安全対策協議会 > レーザー脱毛機の安全性について > 第1回 「レーザー脱毛機の安全性について」 議事要録

更新日:2013年3月21日

第1回 「レーザー脱毛機の安全性について」 議事要録

【日時】平成15年11月28日(金)10時~12時
【場所】都庁第一本庁舎33階(南側)S6特別会議室

議事1 レーザー脱毛の現状について

事務局

漆畑委員

エステティック研究財団「レーザー脱毛小委員会」の経過について説明

井上委員

エステサロンにおけるレーザー脱毛に関しては、レーザー脱毛小委員会において、医師たちの間 で、「エステサロンと協力して消費者のニーズに対応していくべき」という考え方と「脱毛行為 自体が医療行為である」という考え方に分かれており、いわゆる領域闘争になってしまう問題がある。

レーザー脱毛小委員会において、臨床試験を行っており、試験にパスした機器にマーク等を付けるかどうか議論されているが、小委員会では今のところ考えていない。

脱毛が日常の身だしなみとなっている現在、消費者のニーズに答えながら、いかに消費者に危害を与えないよう、どういった仕組みをつくっていくのかが大切である。

中村座長

「消費者に危害を与えてはいけない」というところが、この協議会の一番のテーマだと思う。

事務局

島崎委員

消費生活年報2003-Ⅱ消費生活相談からみたこの1年について説明
国民生活センター 消費生活年報のページへリンクします。)

家庭用レーザー脱毛機回覧

議事2 サロン用レーザー脱毛機の安全性について

浦委員

レーザーライト研究会では、施術者の教育レベルを上げていくため「理論」と「実技」の2部構成で講習を行っている。

美容用レーザーについては、規格がないため、安全規格委員会において規格の検討に入っており、これを業界の統一規格にしたいと考えている。

最終的には、JQA(日本品質保証機構)の経験を基に、業界として適正な機器であるかを判断した上での差別化を図っていきたい。

機器の問題だけではなく、半分は施術者の知識の無さにより事故が起きている。

一番問題になっていることは、「消費者への危害をどう防ぐか」ということと「施術者にレーザーの危険性を認識させる」ことであり、施術者の教育面でも基準化を進めている。

井上委員

レーザー脱毛機は、電気脱毛に比べ「比較的誰でもすぐできる」ということで売られ始め、使用者に対しても簡単な研修しかされていないことが問題である。

使用者の知識レベルがあまりにも低いことが、危害につながる最大の理由である。

菊地委員

脱毛ということなので、皮膚の火傷ということに注目がいくが、本当は一番恐いのは目が失明してしまうことである。

脱毛用のレーザーの出力がどのくらいかを調べてみたところ、目に対する安全値の10倍くらいの光を出しているものが多いようである。

家庭用機器の説明書にも、あまり目に対する注意書きがないように思うし、こういった知識を使用者の教育に取り入れていくことも大切である。

家庭用機器のほとんどに、レーザーの出力が記載されていないという問題がある。

秋元委員

家庭機器の説明書の注意書きがよくわからない。

割と手軽な商品という印象を受けたが、「取り扱いの注意」「出力」について、はっきりと表示したほうがよい。

德重委員

子どもが間違って使ってしまう恐れがあるのではないか。

安全装置がどのような構造、仕組みになっているのか気になる。

菊地委員

JISは強制法規ではなく、あくまで工業用のレーザーが対象で、医療用レーザーは除くと書いてあり、美容脱毛機は、工業用なのか、医療用なのか、どちらともいえない状況である。

目への照射に関して、産業用レーザーであれば厳格に規制されており、家電では「クラス1」の出力しか許されておらず、「クラス2」以上になると非常に厳格に規制される。

浦委員

工業会では、「クラス3B」以上の高出力タイプの業務用に対して規格づくりを行っているが、家庭用の製品の規制についてはまだ動いていない。

業務用だけでなく、家庭用についても規制を進めていかなければならないと思う。

工業会の中でも、レーザーに携わっているメーカーは非常に少なく、5社程度である。

工業会に入っていないレーザーに関わるメーカー、もしくは輸入販売しているメーカーを招集し「レーザーライト研究会」を組織しており、現在22社で構成されている。

A社(回覧した家庭用機器のメーカー)は、工業会に入っていたが脱会しており、現在は研究会にも入っていない。

漆畑委員

人それぞれ個人差があるので、同じレーザー光で同じ出力で照射してもまったく反応が違ってくることを、消費者あるいは施術者が理解していないことが問題である。

火傷をぎりぎり起こさない程度で効果を得ることを目指して、メーカーは機器を製造している。

エステサロンにおいて、アフターケア対応の仕方が問題であり、また、機器の出力、どのようなレーザー光を使うかが大事なことである。

レーザー脱毛機がエステサロンで使われることになった一番の理由は、販売業者が日本の法律の盲点をついて、医療品としての申請を出さず、雑貨として販売を始めたことにある。

家庭用の機器については本当に効果があるのか疑問。効果がない程度の出力だから、危害もそれほど出ていないのではないか。

菊地委員

JQAの品質保証というのは、経済産業省の電気用品安全法により、電化製品の安全性確保のための試験をし保障するものである。

レーザー脱毛機は、電化製品としてJQAの試験を受けているが、この試験にはレーザーによる身体・組織への影響については一切入っていない。

業務用レーザーについては、業界の中で出力の規制をする等の規制が必要である。

消費者のニーズに対応すべく、エステ業界と医療機関が連携を図ることが必要ではないか。

議事3・4 次回の検討内容について・その他

中村座長

各委員がもった問題意識を、また検討したいポイントを資料としてまとめ、事務局に送付してほしい。

緊急提案があれば、次回検討する。

目に対するレーザーの危険性に関する文献等があれば、提供願いたい。

漆畑委員

次回開催まで、あまり間があくと間延びするので、月に1回ペースで開催したほうがよい。

中村座長

次回は、12月24日(水)の10:00から。

漆畑委員

工業会で、家庭用機器の効果の有無、また、どんなものが販売されているのかという資料をつくってほしい。

中村座長

その資料については、事務局で取りまとめて、各委員に配付しておく。

-了-

資料

資料1

レーザー等による脱毛機の現状と課題

資料2

リスコミひろば投稿結果について

資料3

レーザー脱毛による危害情報分析

資料4

レーザー等を利用した脱毛による危害アンケート調査結果

お問い合わせ先

東京都生活文化スポーツ局消費生活部生活安全課商品安全担当

電話番号:03-5388-3055