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トップページ > 商品安全 > 東京都商品等安全対策協議会 > レーザー脱毛機の安全性について > いわゆる家庭用レーザー脱毛機等は安全性に疑問

更新日:2013年3月21日

いわゆる家庭用レーザー脱毛機等は安全性に疑問

東京都生活文化局
平成16年3月12日

いわゆる家庭用レーザー脱毛機等は安全性に疑問
~都は危害発生防止に取り組みます~

東京都は、昨年11月に消費者・事業者・学識経験者等で構成する「商品等の安全問題に関する協議会」を設置し、「いわゆる家庭用レーザー脱毛機等(以下家庭用レーザー脱毛機等という)の安全性」について調査検討を行ってきました。

その結果、家庭用レーザー脱毛機等に使用されているレーザー光線はその出力等から人の目などに危害を発生させる恐れがあり、また、消費者への周知についても現状では不十分であるため、事業者等に対し更なる安全対策や消費者に対する危険表示等を求めていきます。

1 家庭用レーザー脱毛機等に関する問題点

  1. 都が実施したリスクコミュニケーションに寄せられた意見に、家庭用レーザー脱毛機等の効果や安全性に疑問や不安をいだくものがあった。また、脱毛という言葉に毛が「再び生えない」、「生えにくくなる」等をイメージする人がかなりいた。
  2. 家庭用レーザー脱毛機等に使用されているレーザー光線は、毛や他の黒い色素に吸収されると熱に変わるため、誤ってホクロやアザなどに照射すると火傷をおこす恐れがある。特に、目は皮膚などに比べて障害を受けやすく、レーザー光線が当たると、網膜などを焼き失明する恐れがある。
  3. 同等の出力の機器を工場等で使用する場合、安全確保のための基準がある。
  4. 商品広告や取扱説明書等には、機器の性能を超えた永久脱毛を連想させる等の消費者に誤認される表示がみられる。

2 東京都の取組

  1. 事業者に対し、家庭用レーザー脱毛機等に使用されている出力のレーザー光線によって発生しうる危害を具体的に表示し消費者に伝えること、また、永久脱毛を連想させる等の消費者に誤認される表示は行わないことを求めます。
  2. 業界団体に対し、安全基準の作成及び公表と事業者への徹底を求めます。
  3. 国に対し、JIS(日本工業規格)及び電気用品安全法等に基準を定めるよう申し入れるとともに、表示上の問題について協議を開始します。
  4. 消費者に対し、家庭用レーザー脱毛機等に使用されているレーザー光線によって発生しうる危害について情報を提供し、注意を呼びかけます。

<参考資料>

1 いわゆる家庭用レーザー脱毛機等の概要(都調査分)

レーザーの種類 半導体
波長 (nm) 780~800
出力 数百mW~1W程度
危険度のクラス クラス3B以上に相当

2 家庭用レーザー脱毛機に利用されているレーザー光線のレベル

家庭用レーザー脱毛機等は、黒い紙を燃やすエネルギーを持つ出力や周波数のレーザー光線が使用されており、日本工業規格の「レーザー製品の安全基準(JIS C 6802)」の「レーザーの危険の度合いに応じたクラス分け(1~4)」における、クラス3B以上の機器に相当する。

※レーザー機器のクラス分け(要綱におけるクラス分けは、JIS規格と同じである)

レーザー機器を、使用されているレーザー光線の波長、放出持続時間に応じた被ばく放出限界をもとに分類したもので、人体に与える影響の程度によっている。各等級(クラス)の意義は、以下の通りである。また、クラスの数字が大きくなるに従い危険度は高くなる。

クラス 要件
クラス1 人体に障害を与えない低出力(おおむね0.39μW(注)以下のもの。
クラス2 可視光(波長400nm~700nm)で、人体の防御反応により障害を回避し得る程度の出力以下(おおむね1mW以下)のもの。
クラス3A 光学的手段でのビーム内観察は危険で、放出レベルがクラス2の出力の5倍以下(おおむね5mW以下)のもの。
クラス3B 直接又は鏡面反射によるレーザー光線のばく露により眼の障害を生じる可能性があるが、拡散反射によるレーザー光線にばく露しても眼の障害を生じる可能性のない出力(おおむね0.5W以下)のもの。
クラス4 拡散反射によるレーザー光線のばく露でも眼に障害を与える可能性のある出力(おおむね0.5Wを超える)のもの。
注)1W=1,000mW=1,000,000μW

お問い合わせ先

東京都生活文化スポーツ局消費生活部生活安全課商品安全担当

電話番号:03-5388-3055