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トップページ > 消費者教育 > 基礎知識 > 基礎知識「インターネット取引」

更新日:2022年11月17日

インターネット取引

インターネットの普及により、さまざまな取引がインターネットを通じて行われるようになりました。インターネットを利用して事業者から商品の購入やサービスの提供を受ける場合は、特定商取引法の通信販売の規制を受けます。ただし、株式や保険などの金融商品、携帯電話サービスやモバイルデータ通信などの電気通信サービスや旅行など、一部の取引はそれぞれを規制する法律があるため、それらの法律の適用を受けることになります。

1 特定商取引法の規制について

主な規制について   詳細はこちらへ

2 特定商取引法の「販売業者」とは

インターネットオークションやフリマアプリを利用した取引では、契約の相手方が事業者ではなく個人であるケースも少なくありません。個人対個人の取引には特定商取引法の消費者保護のための条項が適用されませんので注意が必要です。
ただし、表向きには個人が出品しているような取引形態であっても、『インターネットオークションにおける「販売業者」にかかるガイドライン』によって、下記のような条件を満たす場合は、「販売業者」とみなされる場合があります。

(1)全てのカテゴリーについて

  • 過去1ヶ月に200点以上、又は一時点において100点以上の新規出品がある場合 
  • 落札額の合計が過去1ヶ月に100万円以上、過去1年間に1000万円以上の場合

(2)特定のカテゴリーについて

  • 同一の商品を一時点において・・・家電製品5点以上 / 自動車・二輪車の部品等3点以上 / CD・DVD・パソコン用ソフト3点以上
  • 該当する商品を一時点において20点以上・・・いわゆるブランド品 / インクカートリッジ / 健康食品 / チケット

3 操作ミスによる消費者救済と契約成立時期

申込みフォームなどを用いて商品購入やサービスの申込みを行う場合、例えば「1つ注文するところを10個と間違えて注文してしまった」などの操作ミスが発生しやすく、また、インターネット取引は隔地間で行われるため、その契約成立時期がいつなのかが問題になることがあります。そのため、「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」により、以下の2点を規定しています。

(1)電子消費者契約に関する民法の特例(消費者の操作ミスの救済)

消費者が入力した内容を確認できる措置を事業者が講じていない(いわゆる確認画面がない)場合には、消費者の操作ミスによる申込みは無効になります。

(2)電子承諾通知に関する民法の特例(契約成立時期の転換)

民法では、契約の承諾をする者が承諾の通知を発した時点を契約成立時期としていますが、インターネット等電子的方法を用いて契約する場合(特に事前の特例がない場合)、申込みに対する承諾の通知が到達した時点が契約の成立時期となります。これは、事業者と消費者との間の取引に限定されません。

4 海外との取引

  • インターネットは世界に通じています。海外の事業者が日本語でサイトを立ち上げていることも多く、いざトラブルになると、問い合わせをしても連絡が取れなかったり、日本語の顧客対応窓口を設けていないなど、コミュニケーションをとるのが難しい場合があります。
  • インターネットの取引で商品やサービスを申し込む際に、事業者側が、消費者が入力した内容を確認できる措置を講じていない(いわゆる確認画面がない)場合には、錯誤無効が主張できますが、現実的には事業者がその主張を認めてくれなければトラブルの解決は困難です。
  • インターネットでは、サイトを運営しているのがどのような事業者かよく確認し、海外の事業者の場合はこのようなリスクがあることを理解した上で申込みをしましょう。

5 インターネット取引での注意点

 トラブルにあわないために、次の点に注意しましょう。

  (1) インターネット通信業者は、代金の支払時期と方法、商品の引渡し時期、氏名・名称、住所、電話番号などの表示を義務付けられています。少なくともこれらを確認しましょう。

  (2) クレジットカード、電子マネー、ネットバンキング、代引配達など、さまざまな支払い方法があります。複数の支払い方法が用意されているサイトを選びましょう。代金前払いはトラブルが起きやすいので極力避けましょう。

  (3) 個人情報の取り扱いが適切なサイトを選びましょう。信頼性が低いと思われるサイトではクレジットカードでの支払いを控えましょう。
       クレジットカード番号や暗証番号を入力する場合、「SSL」という仕組みを使って、暗号化して送る方法があります。「SSL」に対応している業者のURLはhttps:// (通常http://)で「s」がついています。また、SSLで通信が行われているときには、画面に鍵マークが現れます。

  (4) インターネット通販を利用する場合は、申し込む前に以下の点について確認しましょう。
      ア 1回限りの購入か? 継続的な購入か?
      イ 継続的な購入の場合、回数が定められているか?    
      ウ 支払う総額はいくらか?
      エ 解約や返品が可能か? その条件・方法は?

  • もしものトラブルに備え、業者からの受注確認メールを保存しておくとともに、サイトの申込みの最終確認画面のスクリーンショットを撮り、表示されていた契約条件を証拠として残しましょう。ウェブサイトの場合、注文後に条件などが変更され、契約した当時の条件が確認できなくなるおそれがあります。
  • インターネットネット通販には、無条件で契約を解除できる「クーリング・オフ」制度がありません。事業者によっては、いったん契約すると簡単に解約できない場合もありますので、申込みの段階で契約内容や解約方法などが確認できなかったり、納得できない点があったりする場合は、契約の申込みを見合わせましょう。ただし、返品特約についての表示がない場合は、商品到着後8日以内であれば、送料負担で返品ができます。

  (5) 錯誤による取消ができる場合があります。
令和3年6月に改正特定商取引法が公布され、事業者は、取引における基本的な事項について、最終確認画面で明確に表示することが義務付けられました。令和4年6月1日以降、事業者は、消費者の注文確定の直前段階で 下記の各契約事項を簡単に最終確認できるように表示する必要があり、事業者が下記事項について消費者に誤認を与える表示を行い、消費者がその表示により誤認して申込みをした場合、錯誤を主張し、契約を取り消せる可能性があります。
     ア 分量
       商品の数量、役務の提供 回数等のほか、定期購入契約の場合は各回の分量
     イ 販売価格・対価
       複数商品を購入する顧客に対しては支払総額も表示し、定期購入契約の場合は2回目以降の代金
     ウ 支払の時期・方法
       定期購入契約の場合は各回の請求時期
     エ 引渡・提供時期
       定期購入契約の場合は次回分の発送時期等
     オ 申込みの撤回、解除に関すること
       返品や解約の連絡方法・連絡先、返品や解約の条件等について、顧客が見つけやすい位置に表示 
     カ 申込期間(期限のある場合)
       季節商品の他、販売期間を決めて期間限定販売を行う場合は、その申込み期限を明示   

  (6) 商品が届いたらすぐに中身をチェックし、違うものや壊れたものが届いた場合はすぐにサイトに連絡をしましょう。