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更新日:2026年8月28日
令和8年8月28日
生活文化局
パーソナルトレーニングは、近年、一般消費者向けサービスとして普及し、市場が拡大しています※。
市場の拡大とともに、都内の消費生活センターに寄せられるパーソナルトレーニングに関する相談は、年々増加傾向にあり、特に2025年度は、前年度比約1.7倍と急増しています。相談内容は、解約やそれに伴う返金に関するものが多く見られます。
標記紛争を解決することにより、解決に当たっての考え方を広く示し、同種の消費者被害の防止と救済を図るため、本日、知事は、東京都消費者被害救済委員会に、新たに標記紛争の解決を付託しました。
※令和8年5月27日付「消費者事故等調査報告書 パーソナルトレーニングにおける事(概要)」より

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【申立人】2名(A:20歳代 給与生活者 女性/B:50歳代 給与生活者 女性) <申立人A> 「勧誘時の説明と異なり、解約時に追加費用を請求された…」 |
1 パーソナルトレーニングの定期コース契約(以下「本件定期コース契約」という。)の勧誘において、「中途解約した場合に精算金として支払を求められる金額」や「予約の空き状況」について、事業者が申立人に対し、事実と異なる説明をする、不利益となる事実を告げないなどの行為が認められる場合は、消費者契約法第4条第1項第1号(不実告知)又は第2項(不利益事実の不告知)に基づき、契約を取り消すことができるのではないか。
2 本件定期コース契約において、通常価格が実質的に存在しない場合、中途解約時に無料分を「差額金」として請求する条項は、違約金的性質を有すると考えられることから、消費者契約法第9条第1項第1号(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等)に該当し、「平均的な損害の額を超える部分」は無効ではないか。
3 本件定期コース契約の退会に関する条項には、未精算金がある場合は精算後に手続完了となると規定されている。本件定期コース契約は準委任契約であり、いつでも契約を解除できる。当該条項は、実質的に中途解約の妨げとなり得ると考えられ、その場合は、消費者の利益を一方的に害する条項の無効を定めた消費者契約法第10条により無効となるのではないか。
4 本件定期コース契約の契約条項は、エステとセットで契約することを条件としていないにもかかわらず、事業者は、本件定期コース契約の勧誘に際し、エステはセットであるなどと説明している。そのため、申立人は、本来希望していなかったエステ契約の締結に至っている。申立人に選択肢を与えていなかったとすれば、その勧誘方法に問題はなかったか。
「無料体験を契機としたパーソナルトレーニングの定期コース契約に係る紛争」PDFはこちら(PDF:2,314KB)
お問い合わせ先
東京都消費生活総合センター活動推進課消費者被害救済担当
電話番号:03-3235-4155