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更新日:2026年1月7日
令和8年1月7日
生活文化局
都内の消費生活センターには、高齢者等を対象とした高齢者等終身サポート(※)契約をめぐるトラブルに関する相談が多く寄せられています。
本日、知事は、東京都消費者被害救済委員会(会長 宮下 修一・中央大学大学院法務研究科教授)に、新たに標記紛争の解決を付託しましたので、お知らせします。
※ 高齢者等終身サポート:高齢者等を対象とした、医療機関への入退院等に伴う身元保証、葬儀などの死亡に伴う事務を取り扱う死後事務、日常生活支援等のサービス(参照:令和6年6月 高齢者等終身サポート事業者ガイドライン 内閣官房 外)
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【申立人】50歳代 無職 女性
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都内の消費生活センターには、高齢者等終身サポート契約に関する相談が多く寄せられており、特に2023年度は前年度比約1.7倍と急増し、2024年度は149件、2025年度は10月末時点で67件の相談が寄せられています(2025年度は速報値)。
年齢別では、2021年度以降のいずれの年度においても、高齢者(60歳以上)が7割~8割を占めています。
また、平均契約金額は、いずれの年度も100万円を超え高額であり、2024年度は225万円に達しています。
このように、高齢者等終身サポート契約は、高齢者が当事者となりやすく、契約金額が高額になる傾向が見られます。
また、長期にわたる契約となるため、サービス履行時期に至るまでに解約を考えるケースが見られ、解約をめぐってトラブルになることがあります。
本件を解決することにより、解決に当たっての考え方を広く示し、同種の消費者被害の防止と救済を図るため、本件を付託しました。
本件各契約の契約書では、解約に伴う精算に関して、契約締結後1年以内については、契約金の5割、以降は1年ごとに一定の割合で逓減し、5年経過後は契約金の返還はない旨の条項が定められている。本件事業者は、当該条項に沿って、葬儀、納骨、遺品整理など一部のサービスに係る部分は全額を返金し、契約金の残りの部分については、半額を返金するとの考えを示している。
しかしながら、申立人が本件各契約の解除を申し出た時点において、ほとんどのサービスが提供されていない状態であることを踏まえると、当該条項は、消費者契約法第9条第1項第1号(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等)に該当し、「平均的な損害の額を超える部分」は、無効ではないか。
「高齢者等終身サポート契約に係る紛争」PDFはこちら(PDF:714KB)
お問い合わせ先
東京都消費生活総合センター活動推進課消費者被害救済担当
電話番号:03-3235-4155