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トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 平成30(2018)年度/ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 整体院の回数券購入後の解約はできない?!~継続的なサービスの契約をする時は注意が必要です!~

更新日:2022年8月26日

整体院の回数券購入後の解約はできない?!
~継続的なサービスの契約をする時は注意が必要です!~

消費者注意情報

(令和4年8月26日更新)
平成30年11月2日

相談事例 1<整体院※で継続的に通うため回数券を買ったが、効果がない>

腰痛のため整体院に行ったところ、継続して施術を受けるよう勧められた。回数券を買うと安くなると言われ、24回分の回数券を買った。施術を受けたが改善が見られず、通うのも大変なので解約して未使用分を返金してほしい。契約時に解約等について記載された書面などは受け取っていない。(70歳代女性)

相談事例 2<整体院で担当の施術者が変更された。施術に不満>

無料の体験施術がとても良かったので、継続的に通うつもりで10回分の回数券を購入した。初回は体験時と同じ施術者だったが、2回目は別の施術者に変更となり、その時の力が強く翌日まで痛みが続いた。整体院に苦情を伝え、当初の施術者を指名したが断られた。解約したい。(40歳代女性)

相談事例 3<整体院で回数券を買ったが、有効期限付きで予約がとれない>

整体院で、有効期限4か月で8回分の回数券を申し込んだ。予約は施術後にネットで空いている日を選択し、申し込むことになっている。ところが、3回目の予約申し込みの際に、月初め早々にネットで確認したが、すべて予約がいっぱいだった。有効期限内に消化できない分をどう対応してもらったらよいか。(20歳代女性)
※整体院:一般に、○○整体院、△△治療院などの名称で呼ばれる。整体師などと呼ばれる施術者が、健康維持や身体症状の改善等を目的として器具を使用しない手技による施術を提供する所で、施術に関する法的資格制度はない。

ココに注意!…東京都消費生活総合センターからのアドバイス

  •  整体院で施術を継続的に受ける契約を結ぶ際は、慎重に!
    整体院で、継続的に通うように勧められ、数回から20数回分の高額な回数券を購入する場合があります。整体院
    自ら出向いて契約した場合の整体院での施術は、特定商取引に関する法律の対象ではないため、クーリング・オフ制度は適用されず、契約書面の交付義務も課されていません(※)解約する場合の条件や返金額などについては、原則事業者が設定した約款に従うことになりますが、その条件が消費者に著しく不利になる場合は、無効となる可能性もあります。
    回数券のお得感だけに惑わされず、施術や解約の条件等をよく確認し、慎重に検討することが大事です。分からないことがあれば、納得がいくまで十分に説明を受けてから、契約をするようにしましょう。
    (※)特定商取引に関する法律に規定する特定継続的役務提供を行っている場合は、法律の規制がかかります。
  • 施術で期待通りの効果が得られるとは限りません!
    整体院の広告に「腰痛が治る」など身体症状の改善効果をうたうことは禁止されています。施術によって得られる効果は保証されているものではありません。また、施術者には国家資格が必要とされておらず、技術レベルもまちまちです。相談事例のように、施術担当者の変更を求めても、対応してくれない場合もあります。過大な期待をすることはやめ、施術内容などについて整体院からよく説明を聞きましょう。
  •  少しでも不安や疑問を感じた場合は、消費生活センターにご相談ください!

東京都消費生活総合センター 03-3235-1155(相談専用電話)
お近くの消費生活センター  局番なし 188(消費者ホットライン)

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。
寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。

悪質事業者通報サイト

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