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お知らせ掲示板

東京都消費者被害救済委員会報告

東京都消費者被害救済委員会は、消費生活総合センター等の相談機関に寄せられた苦情・相談のうち、都民の消費生活に著しく影響を及ぼし、または及ぼすおそれのある紛争について、東京都消費生活条例に基づき、あっせんや調停を行う知事の附属機関です。令和4年1月から12月までの間に東京都消費者被害救済委員会に処理を付託した案件及び委員会から知事へ審議の経過と結果について報告があった案件は、次のとおりです。

4月21日 報告 SNSで知った「投資で稼げる」というオンラインサロンの契約に係る紛争 あっせん・調停不調
6月21日 報告 全身脱毛エステティックサービス契約に係る紛争 あっせん解決
10月18日 付託 住宅の鍵開けサービス契約に係る紛争 審議中
11月29日 付託 パーソナルトレーニング契約の中途解約に係る紛争 審議中

報告案件の一例
全身脱毛エステティックサービス契約に係る紛争

SNS広告を見て脱毛エステの無料カウンセリングに行き、勧められるままに、全身脱毛30回コース(約50万円)を契約してしまった。3回施術後に解約を申し出ると「この契約は、有償が4回、残り26回は無償サービスと契約書に記載している。今解約しても返金は約10万円。」と言われ納得できない。

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本件は、特定商取引に関する法律で規定する特定継続的役務提供に該当し、契約書面の記載事項不備があるためクーリング・オフが成立するとして、あっせんを行った。

消費者へのアドバイス

  • 広告によくある「月額〇千円」は、いわゆるサブスクや施術1回あたりの金額ではなく、クレジットで長期間の分割払いにした時の月々の支払額かもしれません。
  • 必ず契約書面で、契約上の期間・回数などを確認しましょう。広告や勧誘時に聞いたコースの期間・回数と実際の契約内容が一致しないこともあります。

他の案件も含めた各案件の詳細については、「東京くらしWEB」東京都消費者被害救済委員会の実績でご覧いただけます。

東京くらしWEB 相談したい 東京都消費者被害救済委員会
ホームページhttps://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/sodan/kyusai/funsoushori_3.html
問い合わせ
東京都消費者被害救済委員会事務局 
電話03-3235-4155