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トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 令和3年度/ご注意ください(消費者被害情報ほか) > アルバイト募集のはずが、高額な契約に?!~アルバイト面接で別の契約勧誘を受ける相談が寄せられています~

更新日:2022年2月4日

アルバイト募集のはずが、高額な契約に?!~アルバイト面接で別の契約勧誘を受ける相談が寄せられています~

消費者注意情報

令和4年2月4日

相談事例 1

求人サイトでデータ入力の仕事の募集を見つけ応募した。面接会場であるレンタルスペースで、ウェブ広告を作る仕事に興味がないか、データ入力のアルバイトよりもアフィリエイトのほうが稼げる等と言われた。話をするうちに、50万円を超えるコンサルティング契約をすればもっと稼げると勧められ、契約してしまった。がんばれば半年で元が取れるなどというが、アルバイトの面接に行ったはずなのに高額な契約の勧誘を受けるのはおかしいのではないか。          (20歳代男性)

相談事例 2

求人サイトでナレーションのアルバイトに応募し、WEB会議システムで面接を受けた。ボイスサンプルの収録が必要だと言われスタジオに行くと、ドラマCDのオーディションを勧められ、翌日合格を告げられた。契約するからと呼び出されたが、実際には出演等の契約ではなく、レッスン契約が必要で約8万円支払うよう、その時に初めて言われた。アルバイトに申し込んだのに、レッスン契約を勧められ、また、レッスンの内容もわからず不審な点が多い。解約したい。     (20歳代女性)

ココに注意!…東京都消費生活総合センターからのアドバイス

  •  仕事の面接に行っただけなのに、高額な契約を勧められたという相談が寄せられています。
    スマートフォン等の求人サイトやアプリで見つけた仕事に応募したら、アルバイトではなく、面接会場で高額な契約の勧誘を受けてしまったという相談が都内の消費生活センターに寄せられています。
    相談(求人)の種類を大きく分けると

    ・在宅ワークやデータ入力の仕事の募集があったので応募したら、アフィリエイト広告の仕事の説明をされ、儲けるために数十万円のコンサルティング契約を勧誘するケース

    ・エキストラや声優の仕事の募集に応募したら、オーディションなどの勧誘を受け、合格を告げられるも「デビューのためにはレッスンが必要」として数万から数十万円のレッスン契約を勧誘されるケース

    の2パターンが多く寄せられています。どちらも、他の求人広告と変わりないため、広告を見ただけでは怪しいかどうか見極めるのは困難です。 
  • 高額な契約を勧誘されたら、その場で契約せず、いったん帰りましょう。
    アルバイトの面接に行ったのに逆に別の契約を勧められた場合は、その場で判断せずに、いったん冷静に検討するために家に帰るなど、その場を離れましょう。コンサルティングやレッスンを受けることで、仕事が増え稼げるようになると言われても、その後、仕事がもらえず稼げない場合でも、契約した支払いだけは残ります。数十万円の契約をしてお金が払えるのかどうかを、自身で考えなければなりません。その場の雰囲気で契約をせずに、きっぱり断って、その場を離れましょう。
  • 困ったときは、消費生活センターに相談を!
    契約内容などによっては、クーリング・オフができる場合もあります。また、契約内容に疑問が生じたときや事業者の対応に不審な点がある場合には、できるだけ早く最寄りの消費生活センターにご相談ください。

      

東京都消費生活総合センター  03-3235-1155(相談専用電話)
お近くの消費生活センター   局番なし188  (消費者ホットライン)

<悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください>
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/tsuho/
寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。

その他の注意喚起情報はこちら