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トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 平成29(2017)年度/ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 電力・ガスの料金が安くなるって本当?契約切替えは慎重に!~料金が安くなる条件など、契約内容を十分確認しましょう~

更新日:2022年2月10日

電力・ガスの料金が安くなるって本当?契約切替えは慎重に!
~料金が安くなる条件など、契約内容を十分確認しましょう~

消費者注意情報

(令和4年2月10日更新)
平成29年6月23日

平成28年4月に電気、平成29年4月にガスの小売全面自由化が始まりました。最近、電気・ガスの小売事業者の代理店が行う訪問販売や電話勧誘販売に関する相談が増えていますのでご注意ください。

相談事例 1(電気)

定期購入しているウォーターサーバーの会社(A社)の担当者から電気料金が安くなるかもしれないと言われ、一か月分の検針票を見せた。同じ使用量でB社と契約した際の試算表を見せられ、一年間で数万円ほど安くなると言われた。契約しようかと思ったが、B社は本当に小売電気事業者なのか。信用してよいのかどうか不安だ。(50歳代 女性)

相談事例 2(ガス)

1週間前、小売ガス事業者C社の代理店D社の電話勧誘を受けて、介護認定を受けている90歳の同居の母親がガスの契約申込みをした。内容を十分理解することができない母親に勧誘したことについてD社に電話で苦情を言ったところ、クーリング・オフの説明があり、この電話で契約解除を受け付けると言われたが、書面でも出した方がよいか。(60歳代 男性)

ココに注意!…東京都消費生活総合センターからのアドバイス

  • 契約内容を理解した上で契約しましょう
    電気やガスの小売全面自由化により、様々な会社から料金が割引となるプランやサービスが提供されています。中には電話やウォーターサーバーの利用契約とセットで勧誘することもあります。契約切替えを検討する場合は、まず現在契約している内容を確認し、切替えによりどの程度割引になるか、また割引の条件はどのようなものかなどをよく調べましょう。必要のない利用契約とのセットによって結果的に負担が増えることもありますので注意してください。
     ※小売事業者には登録制度があり、資源エネルギー庁のホームページで確認できます。
    ただし、小売事業者の登録をしていない事業者でも、小売事業者に代わって契約締結の「代理」「媒介」「取次ぎ」ができるため、勧誘などの営業活動を行っているのが、必ずしも登録事業者とは限りません。
    ○登録小売電気事業者一覧 http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/summary/retailers_list/
    ○登録小売ガス事業者一覧 http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/gas/liberalization/retailers_list/
  •  クーリング・オフができる場合があります
    訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合、法定事項が記載された契約書面を受領した日から起算して8日以内であれば、クーリング・オフの書面通知により違約金などを請求されることなく契約解除ができます。また、クーリング・オフ期間を過ぎても、重要事項について事実と異なる説明を受けて契約に応じた場合など、契約の取り消しを主張できる場合があります。
    自分では申し込んだつもりがない、あるいは断ったのに契約切替えの手続きが進んでいることがわかったときは、事業者に解約等の申し入れをするとともに、消費生活センターに相談しましょう。

東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>

すでに解決してしまった消費者相談情報や、窓口に相談するほどでもないけど困った経験をしたことがあるなどの情報をお寄せください。

悪質事業者通報サイト

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