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トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 平成29(2017)年度/ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 目的を偽って訪問してくる貴金属買取業者に注意!~売るつもりがない場合は、きっぱりと断りましょう~

更新日:2017年5月12日

目的を偽って訪問してくる貴金属買取業者に注意!
~売るつもりがない場合は、きっぱりと断りましょう~

消費者注意情報

平成29年5月12日

相談事例 1(断っても強引に勧誘を続ける)

昨日、不用品を買い取るという業者から電話があった。感じの良い人だったので、ブランド品も含め、使用しない靴を買い取ってもらいたいと思い、本日、来てもらうことにした。ところが、訪問してきたのは感じの悪い男性で、靴を見て1足100円にしかならないと言い、「貴金属はないか。いつもはどこに保管しているのか。」などと強引に質問してきた。貴金属を売るつもりはないと断ったが、引き下がらないので、仕方なくアクセサリーをいくつか見せた。「これではダメだ。値段のつくような貴金属はないか。」とさらに粘られた。結局、靴も含めて買い取りを断ったが、不愉快だった。(60歳代 女性)

相談事例 2(クーリング・オフしない旨の念書にサインさせる)

知らない業者から電話があり、「古いカメラがあれば買い取りたい。」と言うので、来訪を承諾した。ところが、カメラを見せたところ、「古過ぎて値段がつけられない。貴金属はないか。高値で買い取る。」と言う。妻が元気な頃に身に着けていた指輪やネックレスなどを提示したところ、4点を4千円で買い取ると言うので承諾した。その際、明細書をくれたが、「クーリング・オフはしないでね。」と言われ、クーリング・オフしない旨の念書にサインをさせられた。明細書以外の書類はもらっていない。その翌日、娘にこの件を話したところ反対されたので、品物を取り戻そうと業者に電話をしたが、電話が通じない。どうしたらよいか。(80歳代 男性)

ココに注意!…東京都消費生活総合センターからのアドバイス

  • 「何でも買い取る」と言いながら、訪問すると貴金属の売却を迫る事業者がいるので注意し kikinzokukaitori
    ましょう
    洋服、靴、カメラ等の買い取りを名目に訪問しておきながら、突然、貴金属の売却を迫る事
    業者がいます。強引な勧誘により不本意な契約をすることにならないよう、訪問目的をよく
    確認し、安易に来訪を承諾しないようにしましょう。売るつもりのない品物について勧誘され
    たら、きっぱりと断りましょう。
  • クーリング・オフができます。クーリング・オフを妨げようとする事業者との契約はやめましょう!
    訪問による買い取りは特定商取引法により、取引のルールが決められています。契約時に事業者は、その名称・連絡先、品物の種類や特徴、購入価格等が記載された契約書面を消費者に交付しなければなりません。また、契約書面交付後8日間は無条件で解約できる「クーリング・オフ制度」の適用があります。相談事例2のように「クーリング・オフしない」という書面にサインさせる行為は違法であり、サインしても、法律に反する特約なので無効です。そのような違法行為を行う事業者との取引はやめましょう。クーリング・オフ期間中は、品物の引き渡しを断ることができます。一旦、品物を渡してしまうと、取り戻すのが困難な場合が多いので、迷いがある場合などは、8日間、手元に置いて冷静に考えるのが良いでしょう。
  • 少しでも疑問を感じたら消費生活センターに相談を!
    訪問購入業者の不審な勧誘に疑問を感じたり、不本意な契約をさせられたなどの場合は、最寄りの消費生活センターにご相談ください。

東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>

すでに解決してしまった消費者相談情報や、窓口に相談するほどでもないけど困った経験をしたことがあるなどの情報をお寄せください。

悪質事業者通報サイト

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