更新日:2021年8月27日
「消費者教育推進法」(平成24年12月施行)では、基本的施策として「大学等における消費者教育の推進」を規定しています。東京都は、同法に基づく「東京都消費生活基本計画」を策定(平成30年3月改訂)し、効果的な消費者教育の推進のため、多様な主体との連携及びライフステージごとの取組(若者の消費者被害防止等)を促進しています。
東京には全国から多くの若者が集まっていますが、インターネット取引に伴うトラブルやSNSをきっかけとして悪質商法の被害にあう事例がよく見られます。一人でも多くの学生に消費者啓発講座等を届けるため、都は大学等と連携した消費者教育の取組みを進めていきます。
各学校と連携し、出前講座を実施
実績なし
聖徳大学幼児教育専門学校、国際製菓専門学校、東京保育専門学校、芳澍女学院情報国際専門学校
お問い合わせ先
東京都消費生活総合センター活動推進課高齢者見守り・連携担当
電話番号:03-6228-1331