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「強引」「しつこい」…
迷惑な勧誘は、はっきり断りましょう!!

東京都消費生活条例では、消費者が「迷惑」「いやだ」と感じる勧誘を禁止しています。
こんな勧誘を受けて、困っていませんか?
- 突然来訪した事業者に給湯器の交換を勧められ、しつこく居座られる。 ※条例では消費者に迷惑を覚えさせるような勧誘(長時間の勧誘、執拗な勧誘、深夜・早朝の勧誘)を禁止しています。
- 分電盤交換工事を勧誘され、断っているにもかかわらず、「漏電したら危ない」などと繰り返し勧誘を受ける。 ※条例では契約しない意思を示した消費者に対し再度勧誘することを禁止しています。
- 会社名を名乗らない事業者に「無料で屋根を点検します」と突然訪問されて、修理契約を迫られる。 ※条例では最初に事業者名と勧誘目的を明らかにしなくてはならないと定めています。
こうした勧誘事例はごく一部です。事業者からの勧誘などでお困りのとき、不安なときは、最寄りの消費生活センターに相談してください。
消費者ホットライン
188
- 問い合わせ
- 東京都生活文化局 消費生活部 取引指導課
03-5388-3073















