
「強引」「しつこい」…
迷惑な勧誘は、はっきり断りましょう!!

東京都消費生活条例では、消費者が『迷惑』『いやだ』と感じる勧誘を禁止しています。
こんな勧誘を受けて、困っていませんか?
- 無料で屋根を点検しますと突然訪問されて、修理契約をしつこく迫られる。 ※条例では最初に事業者名と勧誘目的を明らかにしなくてはならないと定めています。
- 「指輪の価格を査定します」などと言われて貴金属を見せた結果、強引に買い取られてしまったり、「売らない」と断ってもしつこく勧誘される。 ※条例では消費者に迷惑を覚えさせるような勧誘(長時間の勧誘、執拗な勧誘、深夜・早朝の勧誘)を禁止しています。
- 投資用マンション購入の勧誘電話が、断ったのに何度もかかってくる。 ※条例では契約しない意思を示した消費者に対し再度勧誘することを禁止しています。
こうした勧誘事例はごく一部です。事業者からの勧誘などでお困りのとき、不安なときは、最寄りの消費生活センターに相談してください。
消費者ホットライン
188
- 問い合わせ
- 東京都生活文化スポーツ局 消費生活部 取引指導課
03-5388-3073