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悪質な勧誘に困っていませんか?
-勇気を出してNOと言いましょう-

東京都消費生活条例では、消費者が『迷惑』『いやだ』と感じる勧誘を禁止しています。
例えば、次のような勧誘をされ、困っていませんか?

  • 高額な商品購入のローン契約をするため、アルバイトではなく正社員であると偽り、収入を多く書くように言われる。
    ※条例では年齢や収入など契約するにあたり重要となる事項について事実と異なる内容を書かせることを禁止しています。
  • 投資用マンション購入の勧誘電話が、断ったのに何度もかかってくる。
    ※条例では契約しない意思を示した消費者に対し再度勧誘することを禁止しています。
  • 無料で屋根を点検しますと突然訪問されて、修理契約をしつこく迫られる。
    ※条例では最初に事業者名と勧誘目的を明らかにしなくてはならないと定めています。
  • 契約してくれないと帰れないなどと家に居座られたり、呼び出された店などで長時間にわたり勧誘される。
    ※条例では消費者に迷惑を覚えさせるような勧誘(長時間の勧誘、執拗な勧誘、深夜・早朝の勧誘)を禁止しています。

こうした勧誘事例はごく一部です。事業者からの勧誘などでお困りの際は、最寄りの消費生活センターに相談してください。

消費者ホットライン 電話188

問い合わせ
東京都生活文化スポーツ局 消費生活部 取引指導課 電話03-5388-3073