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事業者からの勧誘を望まないときは、はっきりと断りましょう!

東京都消費生活条例では、消費者が『迷惑』『いやだ』と感じる勧誘を禁止しています。
例えば、下記のような勧誘をされ、困っていませんか?

  • 無料で屋根を点検しますと突然訪問されて、修理契約をしつこく迫られる。
    ※条例では最初に事業者名と勧誘目的を明らかにしなくてはならないと定めています。
  • 契約してくれないと帰れないなどと家に居座られたり、呼び出された店などで長時間にわたり勧誘される。
    ※条例では消費者に迷惑を覚えさせるような勧誘(長時間の勧誘、執拗な勧誘、深夜・早朝の勧誘)を禁止しています。
  • 投資用マンション購入の勧誘電話が、断ったのに何度もかかってくる。
    ※条例では契約しない意思を示した消費者に対し再度勧誘することを禁止しています。

こうした勧誘事例はごく一部です。事業者からの勧誘などでお困りの際は、最寄りの消費生活センターに相談してください。

消費者ホットライン 電話188

問い合わせ
東京都生活文化局 消費生活部 取引指導課 電話03-5388-3073

クーリング・オフは、どんなとき使えるの?

「契約してしまったけれど、やはりやめたい…」そんなとき消費者の味方となるクーリング・オフは、申し込みや契約をした後、一定期間内であれば無条件で解約できる制度です。しかし、どんな取引にも適用されるわけではありません。特定商取引法では、不意打ち的な勧誘による取引や複雑な取引を対象にクーリング・オフを設けており、契約金額や対象商品・サービスなどにも定めがあります。店舗販売や通信販売には、クーリング・オフはないので注意しましょう。

特定商取引法によるクーリング・オフ
取引類型 適用対象 期間
取引類型訪問販売 適用対象消費者の自宅など、事業者の店舗や営業所等以外の場所で行う商品・サービスなどの契約(キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む) 期間8日間
取引類型電話勧誘販売 適用対象事業者が電話で勧誘を行い、申込を受ける商品・サービスなどの契約 期間8日間
取引類型特定継続的役務提供 適用対象5万円を超える「エステ、一定の美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス」の契約(提供期間に定めあり) 期間8日間
取引類型訪問購入 適用対象事業者が消費者の自宅などを訪ねて物品を買い取る契約 期間8日間
取引類型連鎖販売取引 適用対象「会員になって他の人を販売員にすると、あなたも収入が得られる」と勧誘し、商品を買わせたりサービスを受けさせたりする契約(いわゆるマルチ商法) 期間20日間
取引類型業務提供誘引販売取引 適用対象「仕事を提供するので収入が得られる」と勧誘し、仕事に必要であるとして商品を買わせたりサービスを受けさせたりする契約(いわゆる内職商法) 期間20日間

※期間は、契約書または申込書を受け取った日を1日目(起算日)として数える。書面の記載内容に不備がある場合や、事業者によるクーリング・オフの妨害があった場合などは、期間を過ぎていてもクーリング・オフが可能である。

なお、別の法律や事業者の約款によって、クーリング・オフの定めがあるもの(例:保険契約、宅地建物取引など)もあります。
クーリング・オフの適用について、不明な点は最寄りの消費生活センターにご相談ください。(消費者ホットライン 電話188