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成年年齢引下げで、18歳・19歳が狙われる!? 周りが気を付けたいポイント

池本法律事務所
弁護士 池本 誠司いけもと せいじ

 いよいよ2022年4月1日から、成年となる年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
 若者の周りの家族など大人の皆さんは、成年になったばかりの若者が悪質商法に狙われているトラブルの実態を話題にしたり、成年になると未成年者取消権が使えなくなったりすることを、若者に積極的に声を掛けてください。
 また、成年になると、自らを守る知識と判断力が求められることを、繰り返し伝えてください。

いよいよ4月1日から18歳で成年に

 民法が改正され、2022年4月1日より、成年となる年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
 〝親の承諾がなくても自分で契約ができる”〝クレジットカードがつくれる”など、18歳・19歳の若者は、社会から一人前に扱われるというプラス面を受け止めがちです。しかし、周囲の親御さんなどからは、18歳・19歳の若者の消費者被害が増えることが心配されています。
 周囲の大人としては、成年になったばかりの若者が被害に遭わないためにはどのようなポイントに気を付ける必要があるのか、被害に遭ったことに気付いたときはどうすればよいのかを、的確にアドバイスすることが求められます。そのために、どのようなトラブルに巻き込まれやすいのか具体的なトラブル事例を知り、なぜそのようなトラブルが生じやすいのかを理解しておきましょう。
 なお、飲酒、喫煙、競輪・競馬などが認められる年齢は、これまでと変わらず20歳以上です。

若者に多いトラブル事例

もうけ話からトラブルに

 中学時代の先輩から、「未経験者でも確実にもうかる話があるから、一緒に聞いてみよう」とWeb説明会に誘われた。説明会にアクセスしてみると、「ネット上に広告を載せるだけで大きくもうかるように指導する。一緒に活動する仲間を誘って会員を増やせば、ボーナスがもらえる」と勧誘され、先輩からも「一緒に頑張ってみよう。お金がなければ学生ローンで借りればよい」と声を掛けられ、断りにくくなって契約してしまった。

 これは、「確実にもうかる話を教える。指導する」という情報商材のトラブルですが、「知人を勧誘して会員を増やせば大きくもうかる」というマルチ商法の可能性もあります。若者は、先輩や知人から誘われるときっぱりと断れない傾向があります。もうけ話を疑いの目で捉える経験もほとんどないため、トラブルに巻き込まれています。大きくもうかるからと言われて借金をしてマルチ商法に加入したが、実際にはほとんど利益は得られず、借金だけが残るトラブルが増えています。マルチ商法の会員になって友人を誘うと、自分も加害者になってしまい、人間関係が壊れるケースもあります。

夢が実現できるという話からトラブルに

 「タレント候補のオーディション」のネット広告を見つけて参加したら、「合格しました。レッスンを受ければ、タレントとしてデビューできます」と勧誘され、夢が実現できるという話にひかれて契約してしまった。実際は形ばかりのレッスンを続けるだけで、デビューの話は全くない。

 これは、タレントになるという夢が実現できるかのように誘われることで、その気になって契約してしまうというものです。後で高収入が得られるからと言われ、消費者金融で借金して数十万円を支払ったというトラブルも多発しています。

キャッシュレス決済で多額の借金

 スマートフォンで通販サイトやゲームサイトをキャッシュレス決済で利用しているうちに、後払いの借金が増えてしまい支払い困難となってしまった。

 これは、スマートフォン決済の中に、事前に現金をチャージして決済する方式(プリぺイド決済)と、代金の立替払い・後払いで借金につながる決済方法とが、混在していることから起こるトラブルです。
 キャッシュレス決済は現金を支払うことなく、契約ができてしまうことから、気が付かないうちに多額の借金を抱えるというトラブルとなって現れます。

成年になったばかりの若者が狙われる?

社会経験が未熟で誘い文句を信じやすい、きっぱりと断る力が備わっていない

 若者は、もうけ話や夢の実現など興味をひく話で誘われると、ついその気になってしまいがちです。これまでの生活は、お金のやり取りとはあまり関係がない学校や近所の友人関係が中心で、悪意をもって接近する悪質事業者とやり取りした経験はほとんどないと思われます。
 そのため、相手の話を疑ってかかる姿勢や判断力が不足しているうえに、巧妙な説得をされたときや先輩・知人などのつながりを利用して誘われたときに、きっぱりと断る力も不足しているのです。つまり、悪質事業者の巧妙な勧誘や強引な勧誘による被害に遭いやすいと言えます。

未成年者取消権が使えない

 〝未成年者取消権”とは、未成年者が親の同意を得ないで結んだ契約は、親か本人がその契約を、原則、理由なしで取消しができるという民法の制度です。
 未成年者は社会経験が不足し、判断能力も未熟なため、不利な契約を結んでしまうおそれがあります。しかし、将来の社会を担う大切な人材ですから、社会全体で保護しようという制度です。
 成年になると、法律的には一人前であると扱われますので、親の同意が得られなくても自分で高額の契約ができる代わりに、不利な契約をした場合も未成年者取消権が使えません。
 特に、クレジットやカードローンで借金をすることも、親の同意を得ずに一人で契約ができてしまうため、悪質商法に狙われた結果、無用な商品を購入し高額の借金を抱えてしまい返済が続くという事態が生じてしまいます。悪質事業者はこれを狙っているのです。

現在は20歳・21歳が狙われている

 消費生活センターに寄せられる消費者トラブルの相談件数を見ると、現在は、未成年者である18歳・19歳の相談件数に比べて、成年となったばかりの20歳・21歳の相談件数が急激に増加しています(図参照)。

図 消費生活センターへの相談件数

※都内の消費生活センターに寄せられた「18歳から23歳」の相談者からの相談件数

 成年年齢が20歳から18歳に引き下げられると、これまでよりも一層社会経験が未熟な18歳・19歳の若者が悪質商法のターゲットになり、消費者トラブルがさらに増大する危険性があります。18歳で成年になるということは、高校3年生が誕生日を迎えると次々と成年になるということです。高等学校の中で口コミによるマルチ商法が広がる恐れもあります。

若者の消費者被害を防ぐには

積極的に話題にする

 周りの大人はただ見守るのではなく、若者が悪質商法に狙われて被害に遭っていることや、消費生活センターへの相談件数のデータでも成年になったばかりの若者が狙われている実態、未成年者取消権という保護策がなくなることを、積極的に話題にすることが大事です。悪質商法のさまざまな手口を事前に話題にしておけば、実際にそれに近い誘いを受けたときに、本格的な勧誘が始まる前の入り口段階で遠ざけることもできます。

声掛けの留意点

 成年を迎えて喜んでいるときに消費者被害に遭った本人は、かっこ悪いという気持ちもあって親などには相談しにくいものです。質問攻めにすると逆に敬遠されてしまいます。悪質商法の手口を紹介する資料を見せて、勧誘行為が違法な手口であることや、消費生活センターに相談すれば解決できる可能性があることを伝えるようにしましょう。

解決のヒントを伝える

 消費者被害に遭ってしまった場合でも、契約によっては、クーリング・オフできるケースがあります。
 また、契約内容や契約条件の重要なポイントについて噓の説明を受けて誤認して契約した場合は、その契約を取り消すことができる可能性があります。
 被害に遭ったら泣き寝入りせず、同じような被害を防ぐためにも積極的に消費生活センターに相談することが、消費者の行動として望ましいということを伝えてください。

消費者ホットライン

188
(局番なし)
東京都消費生活総合センター
電話03-3235-1155
特別相談
「若者トラブル110番」
令和4年3月14日・15日

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