更新日:2025年2月17日
計量証明検査は、特定計量器の製造・修理の際に受ける検定とは異なり計量証明に使用する特定計量器について、その精度を確認するため一定期間毎に受けることを義務付けられた検査です。都内の計量証明検査はひょう量250kgを超える質量計については指定計量証明検査機関が、それ以外の計量器は東京都が実施しています。なお、検定有効期間がある特定計量器では、有効期間内であることが検査受検の条件となっています。
計量証明検査に合格した特定計量器には「計量証明検査済証印」(○に正のマーク及び検査年月)が付されます。下図の左のステッカーは東京都、右は指定計量証明検査機関が検査に合格した計量器に貼付する貼り付け証印の例です。検査不合格の場合は、検定証印等が抹消され計量証明には使用できなくなります。
指定定期検査機関及び指定計量証明検査機関の指定更新のお知らせ
計量証明検査は周期的に受ける必要があり、その周期は特定計量器毎に法律で定められています。また、検定に合格してから一定期間を経過していない場合は、申請により検査を免除される場合があります。
検査対象の特定計量器 | 検査周期 | 免除期間 |
---|---|---|
非自動はかり、分銅及びおもり |
2年 |
1年 |
皮革面積計 |
1年 |
6月 |
騒音計 |
3年 |
6月 |
振動レベル計 |
3年 |
6月 |
濃度計(注) |
3年 |
6月 |
(注) ガラス電極式水素イオン濃度検出器及び酒精度浮ひょうを除く
お問い合わせ先
東京都計量検定所検査課計画担当
電話:03-5617-6638 FAX:03-5617-6634