更新日:2020年8月12日
計量器とは、私たちの身の回りにある、ものをはかるために使用する道具のことを指します。
このうち、商店や病院などで使用されているはかりや、水道メーター、ガスメーター、電力量計、ガソリンスタンドの燃料油メーター、タクシーメーター、健康管理に欠かせない体温計や血圧計など18種類の計量器を「特定計量器」と呼んでいます。
<特定計量器の種類>
タクシーメーター、質量計、温度計、皮革面積計、体積計、流速計、密度浮ひょう、アネロイド型圧力計、流量計、熱量計、最大需要電力計、電力量計、無効電力量計、照度計、騒音計、振動レベル計、濃度計、浮ひょう型比重計
特定計量器は、その構造や精度、能力等が法令で定める基準に適合しているとして「検定証印」または「基準適合証印」が付けられたものだけが商取引又は証明用に使用できます(検定対象外のものは除きます。)。
― 検定証印は、国や東京都などの公的機関が行う検定(製造または修理された特定計量器の構造や精度、能力等が法令で定める基準に適合しているかどうかを確認する検査。)を受け、これに合格した計量器に付されます。
― 基準適合証印は、一定レベルの品質管理能力があるとして経済産業大臣から指定された事業者(指定製造事業者)が、製造した計量器を自らが検定と同様の基準で検査してこれに適合したものに付されます。
計量器の種類 | 計量器の名称 | 有効期間 | |
---|---|---|---|
長さ計 | タクシーメーター | 1年 | |
質量計 | 自動はかり | 2年、6年※ | |
体積計 | ガスメーター | 10年、7年※ | |
水道メーター | 8年 | ||
燃料油 メーター |
自動車等給油メーター (ガソリンスタンドなどの設置型) |
7年 | |
上記以外 | 5年 | ||
液化石油ガスメーター | 4年 | ||
電力量計 | 10年、ほか※ | ||
騒音計 | 5年 | ||
※計量器の機種や条件等によって有効期間が異なるものがあります |
ガスメーター・水道メーター
電気メーター
計量法上特に決められたことではありませんが、東京都では都民サービスの一環として消費者に分かり易いように有効期限を記したステッカーを計量器に貼っています。
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注意
上の一例では、燃料油メーターの有効期限が2027年5月まで、タクシーメーターは2021年4月までを示しています。
ご使用の計量器の有効期限をご確認ください。有効期限が切れた計量器を発見した場合、ガスメーター、水道メーター及び電力量計については、メーターを管理しているガス、水道及び電気供給事業者に連絡してください。それ以外の計量器については、下記問い合わせ先までご連絡ください。
事業者の皆様へ: 検定の受検手続き、手数料、申請書類
基準器検査証印
特定計量器の検定及び定期検査等を行う時に基準として使用される計量器が基準器です。
基準器は、法令でその使用方法及び基準器検査を受けることのできる者が限定された(検定や定期検査を行う公的機関、計量器の届出製造修理事業者など)計量器です。
この基準器が、規定された要件を満足しているか確認する検査が基準器検査で、これに合格した計量器には、基準器検査証印が付されるとともに、基準器検査成績書が交付されます。ただし、基準器成績書は、当該基準器が法定計量の特定業務に用いる要件を満たすことを証明するもので、計量のトレーサビリティの根拠を与えるものではありません。計量のトレーサビリティが必要な場合は、JCSS登録事業者などの校正事業者による所定の校正証明書の発行を受けなくてはなりません。 なお、基準器検査証印には種類ごとに有効期間が定められています。
器種 | 種類、能力等 | 有効期間 | |
---|---|---|---|
長さ基準器 | タクシーメーター装置検査用基準器 | 4年 | |
質量基準器 | 基準手動天びん ひょう量2t以下、目量/感量がひょう量の四千分の一以上のもの |
3年 | |
基準台手動はかり ひょう量5t以下、目量/感量がひょう量の二万分の一以上のもの |
3年 | ||
一級基準分銅、二級基準分銅、三級基準分銅 | 鋳鉄製、軟鋼製・・・1年 上記を除く分銅・・・5年 |
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面積基準器 | 基準面積板 | 3年 | |
体積基準器 | 基準ガスメーター ガスの体積が計量室の1回転につき、20L以下の湿式 |
2年 | |
液体メーター用 基準タンク |
全量100L未満、水道メーター検査用 | ステンレス製 8年 | |
全量25L以下、燃料油メーター検査用 | 5年 |
事業者の皆様へ: 基準器検査の受検手続き、手数料、申請書類
お問い合わせ先
東京都計量検定所検定課検定担当
電話:03-5617-6631 FAX:03-5617-6634