更新日:2025年2月17日
計量法(平成四年法律第五十一号)第二十条第一項の規定に基づき指定定期検査機関を、同法第百十七条第一項の規定に基づき指定計量証明検査機関を指定しましたので、お知らせします。
指定定期検査機関及び指定計量証明検査機関
令和7年4月1日から令和10年3月31日
名称 一般社団法人東京都計量協会
所在地 東京都江東区新砂三丁目3番41号
(1) 非自動はかりであって、ひょう量が250kg以下のもの並びに分銅及びおもり
【千代田区、中央区、港区、文京区、台東区、墨田区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、荒川区、板橋区、足立区、葛飾区、江戸川区、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、小金井市、日野市、東村山市、国立市、狛江市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、羽村市、西東京市、瑞穂町、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村】
(2) 非自動はかりであって、ひょう量が250kgを超えるもの及び同事業所で使用する250kg以下のもの並びに分銅及びおもり
【八王子市、大島町、八丈町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村及び小笠原村を除く東京都全域】
ただし島しょにおいてはひょう量が250kgを超え、300kg以下のものはアと同様の扱いとする。
(3) 都が指定する事業所で使用する非自動はかり(これに係る分銅及びおもり含む)
非自動はかりであって、ひょう量が250kgを超えるもの及び同事業所で使用する250kg以下のもの(これに係る分銅及びおもりを含む)
【大島町、八丈町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村及び小笠原村を除く東京都全域】
計量法施行令第2条第2項で規定する非自動はかり(同施行令第5条第一号又は第二号に掲げるものを除く。)、分銅及びおもり
お問い合わせ先
東京都計量検定所検査課計画担当
電話:03-5617-6638 FAX:03-5617-6634