更新日:2025年2月28日
取引・証明行為に使用される「計量器」は検定等に合格したものでなければなりません。
しかし、検定等に合格した「計量器」でも使用状況により製造時の精度をいつまでも維持することはできません。そのため、計量法では、「はかり」などについて、検定等に加えて定期検査制度を設け、使用中の「計量器」について、定期的に検査を受けることを義務づけています。検査の結果、定められた基準に適合しない「計量器」は、検定等合格時に付された検定証印等が抹消され、以後、取引・証明行為に使用できなくなります。
みなさんは、お店などの「はかり」がはたして正しいかどうか、疑問に思ったことはありませんか?はかりの性能を個人でチェックすることはなかなかできません。そのため、定期的に検査し、一定の精度を確保しているのが定期検査です。都内の定期検査は、東京都計量検定所と指定定期検査機関に指定した(一社)東京都計量協会が実施しています。
東京都が実施した定期検査に合格したはかりには、下の図のような定期検査済証印を付した合格ステッカーが貼付されています。近所の商店などで確認してみてください。(下図左が東京都、右が指定定期検査機関の合格ステッカー)
指定定期検査機関及び指定計量証明検査機関の指定更新のお知らせ
はかりの定期検査は2年に一度なので、東京都の地域を検査の実施年により遇数年地域と奇数年地域とに二分して交互に検査を実施しています。
はかりの定期検査について詳しく知りたい方はこちらのしおりをご覧ください。
お問い合わせ先
東京都計量検定所検査課計画担当
電話:03-5617-6638 FAX:03-5617-6634