更新日:2023年10月2日
事業者が自己の供給する商品又は役務(サービス)の取引について、(1)その品質、規格、その他の内容 (2)価格その他の取引条件 (3)内閣総理大臣の指定するものについての不当な表示を行うことを禁止しています。
この法律は、『表示』とは、「顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務(サービス)の内容又は取引条件、その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、内閣総理大臣が指定するものをいう。」 と規定しています。内閣総理大臣の指定にはパッケージ表示、パンフレット、ポスター、看板、インターネット広告等が、具体的に掲げられ、口頭による広告や実演による広告も「表示」に含まれます。
不当表示とは、著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある表示をいいます。
不当表示として禁止されるのは、次のような表示です。
品質、規格、その他の内容についての不当表示
ここでいう、「品質」とは、その商品に使用されている原材料、添加物、効能、安全性をいい、「規格」とは、国、公共団体及び民間団体が定めた規格、等級などをいいます。また、「その他の内容」とは、間接的に品質または規格に影響を及ぼすもの、例えば、原産国、有効期限、製造方法などをいいます。
価格その他の取引条件についての不当表示
ここでいう「取引条件」とは、価格のほか、数量 、景品類、アフターサービス、保証期間、支払い条件などをいいます。
また「価格」とは、商品の価格、役務(サービス)の料金などの直接的な表示のほか割引率などの間接的な表示も含まれます。
販売価格に比較対照価格を付することを二重価格表示といい、次のような二重価格表示は不当表示になります。
なお、比較対照価格として用いられている価格には、根拠の明示が必要です。
商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるとして内閣総理大臣が指定する表示。
現在指定されているもの
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