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更新日:2023年10月2日

不当な表示の禁止

事業者が自己の供給する商品又は役務(サービス)の取引について、(1)その品質、規格、その他の内容 (2)価格その他の取引条件 (3)内閣総理大臣の指定するものについての不当な表示を行うことを禁止しています。

「表示」とは

この法律は、『表示』とは、「顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務(サービス)の内容又は取引条件、その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、内閣総理大臣が指定するものをいう。」 と規定しています。内閣総理大臣の指定にはパッケージ表示、パンフレット、ポスター、看板、インターネット広告等が、具体的に掲げられ、口頭による広告や実演による広告も「表示」に含まれます。

不当表示とは

不当表示とは、著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある表示をいいます。

不当表示の禁止

不当表示として禁止されるのは、次のような表示です。

優良誤認(第5条第1項第1号)

品質、規格、その他の内容についての不当表示

  1. 商品又は役務の品質、規格その他の内容について実際のものより著しく優良であると一般消費者に誤認される表示
  2. 競争事業者の供給する商品又は役務の内容よりも自己の供給するものが著しく優良であると誤認される表示

ここでいう、「品質」とは、その商品に使用されている原材料、添加物、効能、安全性をいい、「規格」とは、国、公共団体及び民間団体が定めた規格、等級などをいいます。また、「その他の内容」とは、間接的に品質または規格に影響を及ぼすもの、例えば、原産国、有効期限、製造方法などをいいます。

           

有利誤認(第5条第1項第2号)

価格その他の取引条件についての不当表示

  1. 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のものより取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
  2. 競争事業者の供給する商品又は役務の取引条件よりも自己の供給する取引条件の方が、取引の相手方にとって著しく有利であると誤認される表示

ここでいう「取引条件」とは、価格のほか、数量 、景品類、アフターサービス、保証期間、支払い条件などをいいます。
また「価格」とは、商品の価格、役務(サービス)の料金などの直接的な表示のほか割引率などの間接的な表示も含まれます。

不当な二重価格表示とは、

販売価格に比較対照価格を付することを二重価格表示といい、次のような二重価格表示は不当表示になります。

  1. 比較対照価格として、実際の市価よりも高い価格が市価として用いられている場合
  2. 比較対照価格として、架空の、または既に撤廃されたメーカー希望小売価格が用いられている場合
  3. 比較対照価格として、実際の自店旧価格(または自店通常価格)よりも高い価格が自店旧価格(または自店通常価格)として用いられている場合
  4. 自店旧価格(または自店通常価格)がないときに、比較対照価格として、任意の価格が自店旧価格(または自店通常価格)として用いられている場合

なお、比較対照価格として用いられている価格には、根拠の明示が必要です。

その他の不当表示(第5条第1項第3号)

商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるとして内閣総理大臣が指定する表示。

現在指定されているもの

  1. 無果汁の清涼飲料水等についての表示
  2. 商品の原産国に関する不当な表示
  3. 消費者信用の融資費用に関する不当な表示
  4. 不動産のおとり広告に関する表示
  5. おとり広告に関する表示
  6. 有料老人ホームに関する不当な表示
  7. 一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示 【令和5年10月1日施行】

お問い合わせ先

東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課表示指導担当

電話番号:03-5388-3066
ファックス番号:03-5388-1332