更新日:2013年3月21日
景品表示法は、過大な景品の提供による顧客の誘引を防止するため、景品類の提供の制限や、提供の禁止を定めています。
事業者が自己の供給する商品やサービスの取引に付随して、その相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益をいいます。
ただし、正常な商慣習からみて値引きやアフターサービスと認められる経済上の利益や、取引の対象となっている商品又はサービスに付随すると認められるものは、景品類に含まれません。
景品類の提供の方法には、懸賞による方法と懸賞によらない方法とがあります。具体的には、内閣総理大臣の告示によって景品類の最高額、景品類の総額が定められています。
次に掲げるいずれかの方法を用いて景品類を提供することをいいます。
懸賞には、「一般懸賞」と「共同懸賞」があり、それぞれ提供できる景品類の最高額と景品総額の限度を下記のように定めています。
取引価格 | 景品類の最高額 | 景品類の総額限度 |
---|---|---|
5,000円未満 | 取引価格の20倍 | 懸賞によって販売しようとする商品の売上予定総額(セール期間中の売上げ)の2%以内 |
5,000円以上 | 10万円 | 懸賞によって販売しようとする商品の売上予定総額(セール期間中の売上げ)の2%以内 |
取引価格・景品類の最高額 | 景品類の総額限度 |
---|---|
取引価格にかかわらず30万円 | 懸賞によって販売しようとする商品の売上予定総額(セール期間中の売上げ)の3%以内 |
ベタ付景品(総付景品)ともいい、一般消費者に対し懸賞によらないで景品の提供ができます。この場合の景品類の最高額は下記のように定めています。
取引価格 | 景品類の最高額 | 景品類の総額 |
---|---|---|
1,000円未満 | 200円 | 制限無し |
1,000円以上 | 取引価格の2/10 | 制限無し |
お問い合わせ先
東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課表示指導担当
電話番号:03-5388-3066
ファックス番号:03-5388-1332