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トップページ > 取引・表示指導 > 適正表示の推進 > 景品表示法 > 過大な景品類の提供の禁止

更新日:2013年3月21日

過大な景品類の提供の禁止

景品表示法は、過大な景品の提供による顧客の誘引を防止するため、景品類の提供の制限や、提供の禁止を定めています。

「景品類」とは

事業者が自己の供給する商品やサービスの取引に付随して、その相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益をいいます。
ただし、正常な商慣習からみて値引きやアフターサービスと認められる経済上の利益や、取引の対象となっている商品又はサービスに付随すると認められるものは、景品類に含まれません。
景品類の提供の方法には、懸賞による方法と懸賞によらない方法とがあります。具体的には、内閣総理大臣の告示によって景品類の最高額、景品類の総額が定められています。

懸賞による景品類を提供する場合の制限

(1) 「懸賞」とは

次に掲げるいずれかの方法を用いて景品類を提供することをいいます。

  • 抽せん券等を用いて、くじ、その他偶然性を利用して定める方法
  • 作文や図画等を募集し、その優劣や、パズル、クイズ等の回答を募集し、その正誤によって定める方法

(2) 懸賞による景品類の最高額等の制限

懸賞には、「一般懸賞」と「共同懸賞」があり、それぞれ提供できる景品類の最高額と景品総額の限度を下記のように定めています。

懸賞区分:一般懸賞
取引価格 景品類の最高額 景品類の総額限度
5,000円未満 取引価格の20倍 懸賞によって販売しようとする商品の売上予定総額(セール期間中の売上げ)の2%以内
5,000円以上 10万円 懸賞によって販売しようとする商品の売上予定総額(セール期間中の売上げ)の2%以内
懸賞区分:共同懸賞
取引価格・景品類の最高額 景品類の総額限度
取引価格にかかわらず30万円 懸賞によって販売しようとする商品の売上予定総額(セール期間中の売上げ)の3%以内

(3) 懸賞によらないで景品類を提供する場合の制限

ベタ付景品(総付景品)ともいい、一般消費者に対し懸賞によらないで景品の提供ができます。この場合の景品類の最高額は下記のように定めています。

取引価格 景品類の最高額 景品類の総額
1,000円未満 200円 制限無し
1,000円以上 取引価格の2/10 制限無し

お問い合わせ先

東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課表示指導担当

電話番号:03-5388-3066
ファックス番号:03-5388-1332