更新日:2016年3月18日
いわゆる食品表示等の問題を受けて、平成26年には2度にわたって次のような景品表示法の改正が行われました。
(1)消費者庁を中心とする国における体制の強化
消費者庁を中心として関係省庁が連携し、表示に関する監視指導を強化するための体制が確立されました。
(2)都道府県知事の権限強化
都道府県知事に対して、新たに措置命令(行政処分)権限と不実証広告規制にかかる合理的根拠提出要求権限(*)が付与されました。
*不実証広告規制にかかる合理的根拠提出要求権限
商品やサービスの効果・性能に優良誤認表示の疑いがある場合、その事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる権限です。
この権限を行使した場合に、事業者が資料を提出しない場合や、提出した資料が裏付けとなる合理的根拠とは認められない場合には、その表示は不当表示とみなされます。
事業者は、不当な表示等を未然に防止するため、その規模や業態、取り扱う商品やサービスの内容に応じ、必要かつ適切な範囲で、表示等の適正な管理のために必要な具体的な措置 を講じなければならないこととされました。
事業者が正当な理由なく講ずべき措置を講じていないと認めるときは、消費者庁は、措置を講ずべき旨の勧告をすることができ、従わない場合には、その旨を公表することができます。
不当な表示を行った事業者に対し、課徴金を課す制度が導入されました。また、この制度は、不当表示による消費者被害の回復を促進する観点から、所定の手続きに沿って消費者に自主返金を行った場合に、返金相当額を課徴金から減額する、または返金相当額が課徴金額を上回るときは課徴金の納付を命じないこととしています。
その他、詳細は消費者庁表示対策課のホームページでご確認ください。
不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法) (消費者庁)
お問い合わせ先
東京都生活文化局消費生活部取引指導課表示指導担当
電話番号:03-5388-3066
ファックス番号:03-5388-1332