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トップページ > 取引・表示指導 > 不適正な取引行為の禁止

更新日:2022年6月30日

不適正な取引行為の禁止

東京都は消費者被害の拡大防止を図るため、悪質な事業者に対しては、業務停止命令など厳格な行政処分や行政指導を行っています。

東京都消費生活条例で禁止している不適正取引行為

東京都消費生活条例は、都民が消費生活を営む上で、消費生活に関し、都が実施する施策について必要な事項を定め、都民の自主的な努力と相まって、消費者の権利を確立し、都民の消費生活の安定と向上を図ることを目的として、昭和50年に制定されました。

東京都消費生活条例では、悪質商法による消費者被害の発生及び拡大の防止のため、契約の勧誘から終了に至るまでの間で、事業者が行ってはならない不適正な取引行為を定めています。

特定商取引法による規制

「特定商取引法」は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的として昭和51年に制定されました。

「特定商取引法」では、訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供取引・業務提供誘引販売取引・訪問購入という、消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。

東京都の取引指導事業

東京都では、不適正取引による消費者被害の拡大防止を図るため、消費生活センター等からの通知又は職権探知により、不適正取引を行っている疑いのある事業者に対し調査を行い、不適正取引と認めた場合には、行政指導又は行政処分を行います。

処分事業者等一覧

東京都が特定商取引法及び東京都消費生活条例に基づき処分・勧告等した事業者の一覧を掲載しています。

悪質な事業者に関する情報提供

東京都では、都民の皆様から悪質事業者に関する情報を提供していただくことを目的に、平成25年5月24日に「悪質事業者通報サイト」を設置いたしました。その情報は、早期の事業者処分や指導、類似の手口による被害の防止に向けた都民への情報提供など、様々な取組につながっています。
ご自身が体験した又は知人から聞いたなど、不適正な取引行為に関する情報をお持ちでしたら、以下の通報窓口に通報(情報提供)をお願いいたします。

通報はこちらから

相談機関と申出制度

相談機関

ひとりで悩まないで。まず相談。

困ったとき、どうしたらよいか分からないときは、まずは、お近くの消費生活センターに相談してください。

専門の消費生活相談員が、解決のためのお手伝いや助言・斡旋をしています。

みなさまの相談が貴重な情報として蓄積され、その情報を整理・分析することで、悪質事業者を調査・指導することができます。

局番なしの188(消費者ホットライン)に電話すれば、お住まいの近くの消費生活センターの相談窓口につながります。

消費者ホットライン(消費者庁)の詳細はこちら外部サイトへリンク

188

 

 

 

申出制度

相談機関に相談する他に、特定商取引法では「申出制度」を設けています。

特定商取引法「申出」制度(特定商取引法第60条)

何人も、特定商取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあると認めるときは、主務大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができます。なお、申出は具体的な消費者トラブルの解決・あっせんを目的とした制度ではありません。また、申出に基づく調査の状況、結果については、お答えしておりません。

訪問販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供(エステティックサロン・美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス)、業務提供誘引販売、訪問購入については、都道府県知事に権限が委任されているので、この場合には知事宛に申し出ることになります。

申出書の書式はこちらから(一般財団法人日本産業協会)外部サイトへリンク

お問い合わせ先

東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課取引指導担当

電話番号:03-5388-3073