トップページ > 取引・表示指導 > 不適正な取引行為の禁止 > 東京都消費生活条例で禁止している不適正取引行為
更新日:2022年6月30日
取引に関する重要な情報を消費者に十分知らせず、又は誤信を招く情報や不確実な事項について断定的判断を提供して、勧誘し、又は契約させること。
条例施行規則第6条第1号「販売目的隠匿」に該当します。
この場合、事業者は「○○会社の△△と申しますが、本日は浄水器の販売に来ました。あわせて水道水の検査も行っていますのでいかがでしょうか。」等具体的に販売することについて言わなくてはいけません。
条例施行規則第6条第3号「不実告知」に該当します。
事業者は誤ったことを正しいと信じ込ませるような事実を告げて、消費者を勧誘してはいけません。
消費者を執ように説得したり、迷惑メール等により一方的に広告宣伝等を送り、又、判断力不足に乗じたり、心理的に不安な状態に陥らせる等して勧誘又は契約させること。
条例施行規則第7条第1号「迷惑勧誘」に該当します。
事業者は、消費者が契約を締結する意思がないことを示し、帰ろうとしているのに、一方的に勧誘を続けてはいけません。
取引における信義誠実の原則に反し、消費者に不当な不利益をもたらすこととなる内容の契約をさせること。
条例施行規則第8条第5号「過量販売」に該当します。
事業者は、消費者にとって不当に過大な量の契約をさせる行為をしてはいけません。
消費者を欺き、威迫し、困惑させる等不当な手段を用いて、債務の履行を迫り、又は債務の履行をさせること。
条例施行規則第9条第1号「消費者等を欺き、威迫困惑、早朝・深夜の来訪等により債務の履行を迫る」に該当します。
事業者は、消費者に債務の履行を求める場合には、威迫し若しくは困惑させ、正当な理由なく早朝・深夜に電話したり、訪問したりしてはいけません。
契約どおりの履行がないという消費者からの苦情に適切な処理をしなかったり、正当な理由なく取引条件を一方的に変更し、又は事前の通知をしないで中止すること。
条例施行規則第10条第1号「債務履行遅延」に該当します。
事業者は、契約どおりに履行するとともに、消費者の苦情に対して適切に処理をしなくてはなりません。
消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回、取り消し等を妨げ、存続を強要し、又はこれらの主張が有効に行われたのに、債務の履行を不当に拒否し、又は遅延させること。
条例施行規則第11条第1号「クーリング・オフの回避」に該当します。
事業者は、消費者がクーリング・オフ(契約の解除)の権利を行使しようとした場合、それを妨げてはいけません。
信販会社等が介在する与信契約において、消費者の利益を不当に害することが明らかなのに締結を勧誘し、若しくは締結させ、又は不当な方法で債務の履行を迫り、若しくは履行させること。
条例施行規則第12号第2号「消費者の返済能力を超えることが明白であるのにもかかわらず、与信契約等の締結を勧誘し、又は与信契約等の締結をさせること」に該当します。
お問い合わせ先
東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課取引指導担当
電話番号:03-5388-3073