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更新日:2022年6月30日

東京都消費生活条例に関する印刷物

東京都消費生活条例啓発リーフレット

これだけは守りたい販売事業者のルール 東京都消費生活条例編 (事業者の方向け)

消費者被害を未然に防止するためには、事業者が正しい知識を持ち、消費者を困惑させない販売を行うことが必要です。
東京都消費生活条例では、消費者が迷惑を感じる勧誘等、不適正な取引行為を具体的に掲げ、その行為を禁止しています。

事業者の皆さんが消費者の立場に立ちながら、自主的に適正な商取引に取組んでいただけるよう、具体的な事例をあげてリーフレットを作成しました。
 ぜひご一読いただき、ご活用ください。

条例啓発リーフレット「これだけは守りたい 販売事業者のルール」(PDF:4,708KB) 

 

 

 悪質な勧誘に困っていませんか?(消費者の方向け 東京都消費生活条例リーフレット)

 東京都では、「東京都消費生活条例」で、訪問販売や電話勧誘販売に限らず、事業者が消費者に対して不当な勧誘を行うことを禁止しています。条例で禁止している、消費者が「迷惑」「いやだ」と感じる勧誘行為を具体的にまとめたリーフレットを作成しました。

ぜひご一読いただき、いやだと感じる勧誘を受けたときは、勇気を出して断りましょう。

リーフレット「悪質な勧誘に困っていませんか?」(PDF:3,437KB)

 

 

お問い合わせ先

東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課取引指導担当

電話番号:03-5388-3073