トップページ > 取引・表示指導 > 不適正な取引行為の禁止 > 東京都消費生活条例で禁止している不適正取引行為 > 東京都消費生活条例に関する印刷物
更新日:2022年6月30日
消費者被害を未然に防止するためには、事業者が正しい知識を持ち、消費者を困惑させない販売を行うことが必要です。
東京都消費生活条例では、消費者が迷惑を感じる勧誘等、不適正な取引行為を具体的に掲げ、その行為を禁止しています。
事業者の皆さんが消費者の立場に立ちながら、自主的に適正な商取引に取組んでいただけるよう、具体的な事例をあげてリーフレットを作成しました。
ぜひご一読いただき、ご活用ください。
条例啓発リーフレット「これだけは守りたい 販売事業者のルール」(PDF:4,708KB)
東京都では、「東京都消費生活条例」で、訪問販売や電話勧誘販売に限らず、事業者が消費者に対して不当な勧誘を行うことを禁止しています。条例で禁止している、消費者が「迷惑」「いやだ」と感じる勧誘行為を具体的にまとめたリーフレットを作成しました。
ぜひご一読いただき、いやだと感じる勧誘を受けたときは、勇気を出して断りましょう。
リーフレット「悪質な勧誘に困っていませんか?」(PDF:3,437KB)
お問い合わせ先
東京都生活文化局消費生活部取引指導課取引指導担当
電話番号:03-5388-3073