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更新日:2023年6月27日
東京都では、昭和63年度から多発・深刻化する消費者被害を防止するため不適正取引防止事業を実施しています。
不適正取引による消費者被害の拡大防止を図るため、消費生活センター等からの通知又は職権探知により、不適正取引を行っている疑いのある事業者に対し調査を行い、不適正取引と認めた場合には、行政指導又は行政処分を行っています。
また、悪質事業者の取締り強化として、不適正取引に対する立入調査等の体制を強化し、業務の停止など厳格な処分を行い、警視庁の摘発にも協力しながら、悪質事業者を排除していきます。
消費生活センターからの通知等を基に、事業者に対し調査を行い、是正指導等を行います。
被害が拡大しているなど緊急に調査の必要のある業態に関して調査を行い、事業者に個別に改善の指導や行政処分等を行います。
不適正取引を繰り返す悪質な事業者に対し、厳正な処分とともに事業者名の公表等を行います。
東京都が行う事業者調査・指導等のより一層の早期実施を図るため、専門家による高度な消費者相談を実施している消費者団体からの情報提供を積極的に受け入れ、活用していきます。
悪質事業者に対する行政処分が国等と競合せず、効率的な悪質事業者対策を進めていくため、国と情報交換会議を随時開催しています。
また、広域的に事業展開する悪質な事業者に対応するため、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、静岡県の1都4県で、「五都県悪質事業者対策会議」を設置し、情報交換や合同行政指導、同時行政処分を行っています。
お問い合わせ先
東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課取引指導担当
電話番号:03-5388-3073