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相談の窓口から

友人に誘われ、借金をして暗号資産投資セミナーのネットワークビジネスの契約をしてしまった

質問

高校時代の友人Aから「投資や暗号資産について学べる良いセミナーがある。ネットにはない貴重な情報が得られるし、人を紹介すれば自分の収入にもなる」と誘われて、カフェで担当者Bと会いました。セミナー入会には100万円が必要だと聞き、高すぎると断ると「暗号資産は確実にもうかる。紹介料は1人あたり20万円だから、5人紹介したら実質無料。みんなお金を借りて入会している」と勧められ、契約することにしました。スマホのアプリで消費者金融から借りるように言われ、その場で借り入れ手続きをして、ATMで現金を引き出しBに渡しました。

今は断りきれずに契約してしまったことを後悔しています。解約できるでしょうか。

回答

暗号資産やFX取引など、投資でもうかるとうたった高額なセミナーやオンラインコミュニティへの勧誘を受けて、ネットワークビジネスの契約を結んだという相談が増えています。カフェなど、営業所等以外の場所で契約した場合は特定商取引法の「訪問販売」にあたります。事例の場合「他の人を紹介して入会させると報酬がもらえる(特定利益)」と勧誘し、入会金の支払い(特定負担)をさせているため、「連鎖販売取引」にあたります。これらの取引は、契約書面を受け取ってから一定期間クーリング・オフが可能です(訪問販売は8日間、連鎖販売取引は20日間)。

投資は必ずリスクがあり、確実にもうかるものではありません。紹介料を得ようと焦って強引な勧誘をすると、加害者になってしまうこともあります。また、投資でのもうけを当てにした借金は危険です。契約の内容や仕組みを十分に確認し、借金してまで契約する価値があるのかよく考えましょう。特に、高額な契約はその場で決断せず、いったん持ち帰って家族や周りの人に相談するなど冷静に判断しましょう。

トラブルになったら、できるだけ早く最寄りの消費生活センターにご相談ください。

相談窓口のご案内
電話03-3235-1155