トップページ > 東京都会計年度任用職員(不適正取引調査員)(令和7年7月1日採用)を募集します
<採用予定者> 1名
<職務内容>
東京都消費生活条例、特定商取引に関する法律及び消費者安全法等に基づく事業者の調査・指導等に関する業務
(1) 不適正取引事案等に係る関係法令等調査業務
(2) データ分析及び情報収集業務
(3) 法令等に基づく事業者等に対する立入検査及び検査実施後の調査、指導等業務
(4) 消費者安全法に係る調査等資料作成業務
(5) その他(1)から(4)までの業務を行うために必要な業務
東京都生活文化局消費生活部取引指導課
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第一本庁舎18階南
(1) 任用期間 令和7年7月1日から令和8年3月31日まで
※任用期間満了後に同一の職務内容の職が設置される場合で、かつ能力実証の結果が良好である場合は、4回を上限として公募によらず再度任用される可能性があります。なお、期間を定めた任用であり、令和8年4月1日以降の任用を保障するものではありません。
(2) 勤務日数 月16日(土曜、日曜及び祝日は除く)
(3) 勤務時間等 所定勤務時間は、休憩時間を除き、一日につき7時間45分とする。
1. 8時から16時45分まで、2. 9時から17時45分まで、3. 10時から18時45分までなど、複数の勤務時間からの選択が可能。
※調査等の職務上の都合により、勤務時間が選択できないことがある。
※常勤職員の対応に準じたオフピーク通勤等への協力を依頼することがある。
※所属長の命により超過勤務が生じることがある。
(4) 報酬等 月額201,600円(令和7年度の額であり、改定される場合あり)
※通勤費相当額を別途支給(上限150,000円/月)
※原則として毎月15日に支給
※一定の要件を満たす場合、期末手当、勤勉手当を支給
※年度途中で報酬等が増額又は減額改定される場合あり
(5) 福利厚生 健康診断、互助事業あり
(6) 服務 地方公務員法等に定める分限・懲戒処分の適用対象
(7) 災害時対応 災害が発生した場合に災害対応の職務を行うことがある。
※上記については、制度改正等に伴い変更となる場合があります。
・不適正な取引に関する指導等に前向きに取り組む意欲があり、一定の事務処理能力(ワード・エクセルによる文書作成等)を有している方。
・消費生活相談の経験、事業者指導の経験、消費生活行政における法執行の経験がある方、または、次に掲げるいずれかの資格を有する方若しくは同等の知識のある方が望ましい。
(1) 消費生活相談員(国家資格)
(2) 独立行政法人国民生活センターが認定した「消費生活専門相談員」
(3) 一般財団法人日本産業協会が認定した「消費生活アドバイザー」
(4) 一般財団法人日本消費者協会が認定した「消費生活コンサルタント」
申込書類を下記申込先にメールまたは郵送にて申し込みください。
申込書類は、選考及び採否の連絡等、採用に関連する業務のみに使用し、他の目的には使用しません。ま た、申込書類は返却しません。
(1) 申込書類
1. 会計年度任用職員申込書 ※〔志望動機欄〕は具体的に記入してください。
2. 別紙1(作文):現在の消費者被害の状況を踏まえ、都は不適正な取引等を行う事業者の情報収集と活用について、どのように行っていくべきか、あなたの考えを述べてください。
(1)第一次選考 書類審査
(2)第二次選考 面接(令和7年5月20日(火曜日))実施予定
令和7年5月2日(金曜日)15時(必着)
お問い合わせ先
東京都生活文化局消費生活部企画調整課管理担当
電話(直通) 03-5388-3053
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