トップページ > 商品安全 > 危害・危険情報 > 令和5(2023)年度 > 道路交通法の基準に適合しない「電動アシスト自転車」を使わないようにしましょう
更新日:2023年5月19日
電動アシスト自転車は、重い荷物を載せた時や、上り坂などでの運転が楽になるなど、便利な製品です。一方、道路交通法に定めるアシスト比率(人がペダルを踏む力とモーターによる補助力の比)の基準を超えているのに「電動アシスト自転車」と称して販売されている製品が度々確認されており、警察庁や独立行政法人国民生活センターなどでは注意喚起を行っています。
基準に適合していない「電動アシスト自転車」で道路を走行すると法令違反となり、運転者が罰則の対象となります。また、運転時の急発進や急加速など、事故につながる危険もあります。
電動アシスト自転車を購入する際には、下記リンク先のアシスト比率のテスト結果等を参考にするほか、「型式認定のTSマーク※1」を目安にする等、道路交通法に適合していて道路走行が可能かどうかを確認しましょう。
また、アシスト比率が道路交通法の基準に適合しないことが疑われる製品を持っている場合は、使用を控えて、購入先や事業者へ確認しましょう。購入先と連絡が取れない場合など、困ったときには、「消費者ホットライン※2」や最寄りの消費生活相談窓口に相談しましょう。
※1「型式認定のTSマーク」は、電動アシスト自転車として道路交通法に適合していると国家公安委員会から型式認定※を受けたものに貼付できます。※型式認定を受けるのは任意。
お問い合わせ先
東京都生活文化スポーツ局消費生活部生活安全課商品安全担当
電話番号:03-5388-3082