更新日:2024年8月26日
わたしたちの身のまわりには、多種多様な商品が豊富に出回っています。多くの商品の中から、自分の望むものを適切に選択して購入し、利用するためには、正しい十分な情報(表示)が必要です。
家庭用品品質表示法は、消費者が日常使用する家庭用品を対象に、事業者が表示すべき事項や表示方法を定め、家庭用品について消費者が適切な情報提供を受けることができるように、制定されています。
この法律の対象となる家庭用品は、平成30年4月現在、繊維製品など4商品部門、93品目について指定されています。
東京都では、家庭用品品質表示法を消費者、事業者のみなさんに理解していただくために分かりやすいパンフレット「家庭用品品質表示法ハンドブック」を作成しています。どうぞご活用ください。
※平成30年3月改訂しました。
〇「家庭用品品質表示法ハンドブック」の内容をご覧になりたい方は、下記のリンクをクリックしてください。
お問い合わせ先
東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課表示指導担当
電話番号:03-5388-3066