家庭用品品質表示法に基づく表示
わたしたちの身のまわりには、多種多様な商品が豊富に出回っています。多くの商品の中から、自分の望むものを適切に選択して購入し、利用するためには、正しい十分な情報(表示)が必要です。
家庭用品品質表示法は、消費者が日常使用する家庭用品を対象に、事業者が表示すべき事項や表示方法を定め、家庭用品について消費者が適切な情報提供を受けることができるように、制定されています。
この法律の対象となる家庭用品は、平成30年4月現在、繊維製品など4商品部門、93品目について指定されています。
新しい洗濯表示について
- 平成28年12月から、 衣類等の繊維製品の洗濯表示が変わります。
- 洗濯表示は、家庭用品品質表示法に基づく繊維製品品質表示規程により、JIS規格(日本産業規格)にならって表示することになっています。これまでのJIS規格は日本独自のものでしたが、国際規格に合わせた改正が行われ、平成28年12月以降に販売されるものから新しいJIS規格にならった表示に変更されます。
- 新しい洗濯表示の記号や表示のルールについては、消費者庁の「家庭用品品質表示法-新しい洗濯表示」のページ
でご確認ください。
家庭用品品質表示法ハンドブック
東京都では、家庭用品品質表示法を消費者、事業者のみなさんに理解していただくために分かりやすいパンフレット「家庭用品品質表示法ハンドブック」を作成しています。どうぞご活用ください。
「家庭用品品質表示法ハンドブック」の内容
※平成30年3月改訂しました。

- 家庭用品品質表示法の仕組み
- 繊維製品の品質表示
- 合成樹脂加工品の品質表示
- 電気機械器具の品質表示
- 雑貨工業品の品質表示
- 家庭用品品質表示法(抜粋)
- 家庭用品品質表示法の問合せ先
●「家庭用品品質表示法ハンドブック」の内容をご覧になりたい方は、下記のリンクをクリックしてください。
関連ホームページ
東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課表示指導担当
電話番号:03-5388-3066