対象品目一覧
家庭用品品質表示法の対象は、以下の93品目です。表示事項について詳しくお知りになりたい方は「家庭用品品質表示法ハンドブック」(PDF:4,651KB)をご覧ください。
繊維製品(38品目) |
- 糸
- 織物、ニット生地及びレース生地(上記1に該当する糸を製品の全部または一部に使用して製造したものに限る。)
- コート
- セーター
- シャツ
- ズボン
- 水着
- ドレス及びホームドレス
- ブラウス
- スカート
- 事務服及び作業服
- 上衣
- 子供用オーバーオール及びロンパース
- 下着
- 寝衣
- 羽織及び着物
- 靴下
- 手袋
- 帯
- 足袋
- 帽子
- ハンカチ
- マフラー、スカーフ及びショール
- 風呂敷
- エプロン及びかっぽう着
- ネクタイ
- 羽織ひも及び帯締め
- 床敷物
- 毛布
- 膝掛け
- 上掛け
- 布団カバー
- 敷布
- 布団
- カーテン
- テーブル掛け
- タオル及び手拭い
- ベッドスプレッド、毛布カバー及び枕カバー
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合成樹脂加工品(8品目) |
- ポリエチレンフィルム製又はポリプロピレンフィルム製の袋
- 食事用、食卓用又は台所用の器具
- 盆
- 水筒 (ウレタンフォーム等の断熱材で被包したもの(保温水筒と呼ばれているもの)を除く。)
- 籠
- たらい、バケツ、洗面器及び浴室用の器具
- 湯たんぽ
- 可搬型便器及び便所用の器具(固定式のものを除く。)
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電気機械器具(17品目) |
- エアコンディショナー (電気冷風機及び熱電素子を使用するものを除く。)
- テレビジョン受信機 (産業用のもの、海外からの旅行者向けのもの、ワイヤレス方式のもの等を除く。)
- 電気パネルヒーター
- 電気毛布
- ジャー炊飯器 (おかゆ調理専用の電気おかゆ鍋、炊飯機能だけの電気炊飯器、保温機能だけの電子ジャー、機械式保温機能付き炊飯器を除く。)
- 電子レンジ
- 電気コーヒー沸器
- 電気ポット
- 電気ホットプレート (用途が限定されているもの(たこ焼き専用プレート等)、電磁調理(IH)タイプを除く。)
- 電気ロースター
- 電気冷蔵庫(熱電素子を使用しないものに限る。)
- 換気扇 (取付口の小さいところやダクト、フードパイプ等を使用するところに取り付けるもの、圧力のある風を出せるシロッコ型、ターボ型等の特殊な構造のものを除く。)
- 電気洗濯機
- 電気掃除機(業務用、特殊用途のもの、電源に電池(充電池を含む)を使用するもの、セントラルクリーナー、ブラシを回転させて床を磨くもの、モーター部分が据置・設置形のものを除く。)
- 電気かみそり
- 電気ジューサーミキサー、電気ジューサー及び電気ミキサー
- 卓上スタンド用蛍光灯器具 (テーブル、柱等に取り付ける構造のものを除く。)
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雑貨工業品(30品目) |
- ティシュペーパー及びトイレットペーパー (タオルペーパー、クッキングペーパー等を除く。)
- 障子紙
- 衣料用、台所用又は住宅用の漂白剤
- 塗料
- サングラス (視力補正用のものを除く。)
- 浄水器 (飲用として水道水から残留塩素を除去する機能を有するものに限る。カートリッジ等についても単体で販売される場合は対象。業務用、非常時用、アウトドア用、浴槽用、シャワー用や河川水や井戸水を原水としているものを除く。)
- ショッピングカート (蓋、荷台等に座るような構造のもの、歩行補助車、キャスターバッグ(トランクと車輪が直結するもの)を除く。)
- 食事用、食卓用又は台所用のアルミニウムはく
- 合成ゴムを製品の全部又は一部に使用して製造した食事用、食卓用又は台所用の器具(合成ゴムをパッキン又は滑り止めのみに使用して製造したものを除く。)
- 強化ガラスを製品の全部又は一部に使用して製造した食事用、食卓用又は台所用の器具(花瓶、灰皿、玩具、置物、茶道用器、趣味装飾用品、文具、事務用品等を除く。)
- ほうけい酸ガラス又はガラスセラミックスを製品の全部又は一部に使用して製造した食事用、食卓用又は台所用の器具 (花瓶、灰皿、玩具、置物、茶道用器、趣味装飾用品、文具、事務用品等を除く。)
- 漆又はカシュー樹脂塗料等を塗った食事用、食卓用又は台所用の器具 (木製のもの及び合成樹脂製のものに限る。)
- 鍋 (容量が10リットルを超えるもの、電気、ガス又は石油等による加熱装置を有するものを除く。)
- 湯沸かし (容量が10リットルを超えるもの、急須、水差し等を除く。)
- 魔法瓶
- 革又は合成皮革を製品の全部又は一部に使用して製造したコート、セーター、ズボン、ドレス、スカート及び上衣
- 革又は合成皮革を製品の全部又は一部に使用して製造した手袋 (特定スポーツ仕様の手袋(ゴルフ用、野球用、ドライブ用等)は除く。)
- かばん (牛革、馬革、豚革、羊革又はやぎ革を使用したものに限る。ハンドバッグ、財布等を除く。)
- 洋傘
- 靴
- たんす
- 机及びテーブル
- 椅子、腰掛け及び座椅子
- スプリングマットレス及びウレタンフォームマットレス
- 歯ブラシ (電動式のもの及び使い捨て用等の一時的に使用するものを除く。)
- 哺乳用具 (母乳を絞りとるために用いられるさく乳器を除く。)
- 合成洗剤並びに洗濯用又は台所用の石けん及び住宅用又は家具用の洗浄剤
- 台所用、住宅用又は家具用の磨き剤
- 接着剤 (動植物系のもの、アスファルト系のものを除く。)
- 住宅用又は家具用のワックス
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東京都生活文化局消費生活部取引指導課表示指導担当
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