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更新日:2023年9月1日

訪問購入

事業者が消費者の自宅等を訪問し、物品を購入するもので、悪質なものはいわゆる「押し買い」と呼ばれています。購入

法律で定められていること

氏名等の明示

購入業者は勧誘に先立って、氏名又は名称、契約の締結について勧誘する目的であること、勧誘する物品の種類について、明らかにしなければなりません。

書面の交付

購入業者は契約の申込みを受けた時、契約の内容(物品の種類、価格、支払時期・方法、物品の引渡し時期・方法、クーリング・オフに関する事項、物品の引渡しの拒絶に関する事項、その他省令で定める事項(契約担当者氏名、契約申込み年月日等))を記載した書面を直ちに消費者に交付しなければなりません。

物品の引渡しの拒絶に関する告知

購入業者は物品の引渡しを受けるときは、消費者に対し、クーリング・オフ期間内はその物品の引渡しを拒むことができる旨を伝えなければなりません。

禁止行為

購入業者は、勧誘を要請していない消費者に対して、勧誘をしてはいけません。

重要な事項について、うそを言ったり、わざと伝えないで勧誘してはいけません。

【重要な事項】
物品の種類や性能・品質、購入価格、代金の支払の時期・方法、物品の引渡しの時期・方法、クーリング・オフに関する事項、物品の引渡しの拒絶に関する事項等

消費者を不安にさせたり、戸惑わせたりするような行為をして、契約をさせてはいけません。

迷惑を覚えさせるような勧誘や消費者の判断力不足に乗じて契約を締結させる行為、知識や経験・財産の状況に照らして不適当と認められるような勧誘をしてはいけません。

契約書面に虚偽の記載をさせること、勧誘をするため立ちふさがり、つきまとう行為も禁止されています。

指示

上記の禁止行為をした場合等で、訪問購入に係る取引の公正等が害されるおそれがあるとき、東京都は事業者に対して指示を行います。

契約の解除等

消費者は契約の申込み又は締結した後、規定の書面を受け取った日から数えて、8日以内ならば書面又は電磁的方法により申込みの撤回又は契約の解除をすることができます。(クーリング・オフ)

消費者は、購入業者が物品を第三者に引き渡した場合であっても、クーリング・オフをした場合、物品を取り戻すことができます。ただし、第三者が、その物品がクーリング・オフの対象であることを知っていなければなりません。
そこで、購入業者は、第三者に物品を引き渡した場合には、その物品がクーリング・オフされる可能性があることを書面にて通知しなければなりません。また、購入業者は、第三者に物品を引き渡した場合には、引き渡した旨及び第三者の氏名、住所、電話番号等を消費者に知らせなければなりません。

なお、消費者は、クーリング・オフが認められる8日間は、購入業者に対して物品の引渡しを拒むことができます。

消費者が中途解約する際等、事業者が請求できる損害賠償額に上限が設定されています。

業務停止又は禁止

上記の指示に従わないとき、若しくは禁止行為により、訪問購入の取引の公正等が著しく害されるおそれがあるときは、2年以内の期間を限り、東京都は事業者の業務の停止を命ずることができます。

また、業務停止を命ずる場合において、業務停止を命ぜられる業務の遂行に主導的役割を果たしている者に対して、訪問購入に関する業務を制限することが相当と認められる場合に、業務停止と同一の期間を定めて、同様の業務を新たに開始することの禁止を命ずることができます。

 詳しくはこちら(消費者庁特定商取引法ガイド)外部サイトへリンク

お問い合わせ先

東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課取引指導担当

電話番号:03-5388-3073