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更新日:2023年9月1日
販売(又は有償の役務提供)組織の加盟者が消費者を組織に加入させ、さらにその消費者が別の消費者を組織に加入させることを次々に行うことにより組織を拡大していくものです。
事業者は勧誘に先立って、氏名又は名称、特定負担(消費者が負う金銭的な負担)を伴う取引について勧誘する目的であること、勧誘する商品・役務等の種類について、明らかにしなければなりません。
重要な事項について、うそを言ったり、わざと伝えないで勧誘してはいけません。
【重要な事項】
商品・サービスの種類・内容、特定負担に関する事項、クーリング・オフに関する事項、特定利益に関する事項(組織から得られる利益)等
消費者を不安にさせたり、戸惑わせたりするような行為をして、契約をさせてはいけません。
勧誘目的を告げないで誘い込んだ消費者に対して、一般の人が自由に出入りしない場所において、勧誘してはいけません。
以下の行為をした場合において、連鎖販売取引の公正等が害されるおそれがあるとき、東京都は事業者に対して指示を行います。
事業者は理由なく契約の履行を拒否したり、遅らせてはいけません。
利益が生じることが確実であると誤解するような断定的判断を提供して勧誘してはいけません。
また、締結しない意思表示をしている者に対しての迷惑行為や消費者の判断力不足に乗じて契約を締結させる行為、知識や経験・財産の状況に照らして不適当と認められるような勧誘をしてはいけません。
商品やサービスの種類、特定負担事項(購入金額等又は取引料)、統括者・勧誘者・一般連鎖販売業者の氏名や住所、特定利益について広告するときにはその計算方法を表示しなければいけません。
広告は、著しく事実と異なった表示や優良・有利と誤認させる表示をしてはいけません。
消費者があらかじめ承諾しない限り、原則として、事業者は電子メール広告を送信してはいけません。
事業者は契約を締結する前に連鎖販売業の概要が記載された書面を交付しなければなりません。
事業者は契約の締結したときは、契約の内容(商品・サービスの種類・内容、商品の再販売等の条件、特定負担(消費者が負う金銭的な負担)に関する事項、クーリング・オフに関する事項、その他省令で定める事項(総括者の氏名又は名称、契約年月日等))を記載した書面を遅滞なく消費者に交付しなければなりません。
契約の書面を受け取った日から数えて、20日以内ならば書面又は電磁的方法により契約の解除をすることができます。(クーリング・オフ )
また、事業者が重要な事項についてうそを言ったり、わざと伝えないで契約をさせた場合には、消費者は誤認であることに気づいたときから1年間、契約締結から5年間、その意思表示を取り消すことができます。
連鎖販売加入者は、いつでも連鎖販売契約を将来に向かって解約して組織から退会できます。その場合、損害賠償額は制限されます。また、加入者が入会後1年未満の場合は、引渡後90日以内の商品について一定の条件の下、商品販売契約を解除し、返金を受けることができます。
上記の指示に従わないとき、若しくは禁止行為により、連鎖販売取引の公正等が著しく害されるおそれがあるときは、2年以内の期間を限り、東京都は販売事業者の業務の停止を命ずることができます。
また、業務停止を命ずる場合において、業務停止を命ぜられる業務の遂行に主導的役割を果たしている者に対して、連鎖販売取引に関する業務を制限することが相当と認められる場合に、業務停止と同一の期間を定めて、同様の業務を新たに開始することの禁止を命ずることができます。
お問い合わせ先
東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課取引指導担当
電話番号:03-5388-3073