ページの先頭です

ページ内を移動するためのリンク
本文(c)へ
グローバルナビゲーション(g)へ
ローカルナビ(l)へ
サイトのご利用案内(i)へ

更新日:2023年9月1日

特定継続的役務提供

身体の美化、知識・技能の向上、その他心身又は身上に関する目的を実現できると誘い、かつその目的が実現するかどうか確実でない役務を一定期間継続的に提供するものです。(以下の7業種が該当します)エステ

業種

期間

金額

エステティックサロン 1か月を超えるもの 5万円を超えるもの
美容医療
語学教室 2か月を超えるもの
家庭教師
学習塾
パソコン教室
結婚相手紹介サービス

法律で定められていること

書面の交付

事業者は契約を締結する前に契約の概要が記載された書面を交付しなければなりません。

契約を締結した後は、契約内容を記載した書面を交付しなければなりません。

誇大広告の禁止

広告は、著しく事実と異なった表示や優良・有利と誤認させる表示をしてはいけません。

禁止行為

重要な事項について、うそを言ったり、わざと伝えないで勧誘してはいけません。

【重要な事項】
サービスの種類、関連商品の種類・販売数量等、支払わなければならない金額、支払の時期・方法、サービスの提供期間、クーリング・オフに関する事項等

消費者を不安にさせたり、戸惑わせたりするような行為をして、契約をさせてはいけません。

指示

以下の行為をした場合において、特定継続的役務提供取引の公正等が害されるおそれがあるとき、東京都は事業者に対して指示を行います。

指示の対象となる禁止行為

事業者は理由なく契約の履行を拒否したり、遅らせてはいけません。

また、迷惑を覚えさせるような勧誘や消費者の判断力不足に乗じて契約を締結させる行為、知識や経験・財産の状況に照らして不適当と認められるような勧誘をしてはいけません。

契約書面に虚偽の記載をさせること、勧誘をするため立ちふさがり、つきまとう行為も禁止されています。

契約の解除

消費者は契約を締結した後、規定の書面を受け取った日から数えて、8日以内ならば書面又は電磁的方法により契約の解除をすることができます。(クーリング・オフ)

また、事業者が重要な事項についてうそを言ったり、わざと伝えないで契約をさせた場合には、消費者は誤認であることに気づいたときから1年間、契約締結から5年間、その意思表示を取り消すことができます。

クーリングオフの8日間を過ぎてしまっても、契約期間内であれば、いつでも契約の解除を行うことができます(中途解約)。また、化粧品やいわゆる健康食品などの関連商品の販売契約も解除できます(例外あり)。中途解約に係る損害賠償額は制限されます。

業務停止又は禁止

上記の指示に従わないとき、若しくは禁止行為により、特定継続的役務提供取引の公正等が著しく害されるおそれがあるときは、2年以内の期間を限り、東京都は販売事業者の業務の停止を命ずることができます。

また、業務停止を命ずる場合において、業務停止を命ぜられる業務の遂行に主導的役割を果たしている者に対して、特定継続的役務提供取引に関する業務を制限することが相当と認められる場合に、業務停止と同一の期間を定めて、同様の業務を新たに開始することの禁止を命ずることができます。

 詳しくはこちら(消費者庁特定商取引法ガイド)外部サイトへリンク

お問い合わせ先

東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課取引指導担当

電話番号:03-5388-3073