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更新日:2023年9月1日

訪問販売

事業者が、営業所等以外の場所で、契約を締結するものです。

訪問販売に該当する代表的な販売方法

キャッチセールス

路上で声をかけ呼びとめて、喫茶店や営業所等に連れて行き、商品やサービスの契約をするものです。キャッチ

 

 

アポイントメントセールス

電話やSNSなどによって、「あなたは選ばれた人だ。とてもいい話がある」等販売目的などを告げずに特定の場所に呼び出し、商品やサービスの契約をするものです。

催眠商法(SF商法)

路上で「日用品等を無料で差し上げます」等と言って、閉め切った会場に誘い込み、得したという気分をあおり、興奮した雰囲気をつくりだし、SF

最後に高額な商品やサービスを強引に販売するものです。

 

法律で定められていること

氏名等の明示

事業者は勧誘に先立って、氏名又は名称、契約の締結について勧誘する目的であること、勧誘する商品・役務等の種類について、明らかにしなければなりません。

書面の交付

事業者は契約の申込みを受けた時、契約の内容(商品等の種類、価格、支払の時期・方法、商品引渡しやサービス提供の時期、クーリング・オフに関する事項、その他省令で定める事項(契約担当者氏名、契約申込み年月日等)を記載した書面を直ちに消費者に交付しなければなりません。

禁止行為

事業者は重要な事項について、うそを言ったり、わざと伝えないで勧誘してはいけません。

【重要な事項】
商品の種類・数量やサービスの内容、価格、支払の時期・方法、商品引渡しやサービス提供の時期、クーリング・オフに関する事項等

消費者を不安にさせたり、戸惑わせたりするような行為をして、契約をさせてはいけません。

勧誘目的を告げないで誘い込んだ消費者に対して、一般の人が自由に出入りしない場所において、勧誘してはいけません。

指示

以下の行為をした場合において、訪問販売の取引の公正等が害されるおそれがあるとき、東京都は販売事業者に対して指示を行います。

指示の対象となる禁止行為

契約を締結しない旨の意思表示をしたものに対し、勧誘してはいけません。

事業者は理由なく契約の履行を拒否したり、遅らせてはいけません。

また、迷惑を覚えさせるような勧誘や消費者の判断力不足に乗じて契約を締結させる行為、通常必要とされる分量を著しく超える商品等の契約の勧誘、知識や経験・財産の状況に照らして不適当と認められるような勧誘をしてはいけません。

契約書面に虚偽の記載をさせること、勧誘をするため立ちふさがり、つきまとう行為も禁止されています。

契約の解除等

消費者は契約の申込み又は締結した後、規定の書面を受け取った日から数えて、8日以内ならば書面又は電磁的方法により申込みの撤回又は契約の解除をすることができます。(クーリング・オフ)

また、事業者が重要な事項についてうそを言ったり、わざと伝えないで契約をさせた場合、消費者は誤認であることに気づいたときから1年間、契約締結から5年間、その意思表示を取り消すことができます。

通常必要とされる分量、回数や期間を著しく超える商品等の契約は申込みの撤回等をすることができます(契約締結から1年以内)。

消費者が中途解約する際等、事業者が請求できる損害賠償額に上限が設定されています。

業務停止又は禁止

上記の指示に従わないとき、若しくは禁止行為により、訪問販売の取引の公正等が著しく害されるおそれがあるときは、2年以内の期間を限り、東京都は事業者の業務の停止を命ずることができます。

また、業務停止を命ずる場合において、業務停止を命ぜられる業務の遂行に主導的役割を果たしている者に対して、訪問販売に関する業務を制限することが相当と認められる場合に、業務停止と同一の期間を定めて、同様の業務を新たに開始することの禁止を命ずることができます。

詳しくはこちら(消費者庁特定商取引法ガイド)外部サイトへリンク

お問い合わせ先

東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課取引指導担当

電話番号:03-5388-3073