更新日:2025年1月29日
消費生活総合センター等の相談機関に寄せられた苦情・相談のうち、都民の消費生活に著しく影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのある紛争について「あっせん」や「調停」を行い、その解決にあたる、「東京都消費生活条例」で設置された知事の附属機関です。また、知事は委員会の意見を聴いて、消費者訴訟に対して、訴訟資金の貸付等の必要な援助を行います。
被害を受けた都民が、事業者を相手に提起するか事業者に提訴された場合で、次の要件を満たすもの。
なお、知事が特に必要と認める場合は、1の要件にかかわらず援助することができる。
お問い合わせ先
東京都消費生活総合センター活動推進課消費者被害救済担当
電話番号:03-3235-4155
※消費生活に関する相談・苦情については相談専用電話(03-3235-1155)まで、東京都消費者被害救済委員会に関するご質問については消費者被害救済担当までお問い合せください。