「改葬」のトラブルに注意!
他県のお寺にある先祖代々のお墓を、近くの墓地に改葬する旨お寺に伝えたところ、承諾してもらえないため、改葬に必要な埋葬証明書を発行してもらえません。どうしたらよいでしょうか。
最近、お墓を処分する「墓じまい」、中でもお墓を別の場所に移設する「改葬」に関する相談が増えています。
遺骨やお墓は勝手に処分することができません。改葬する場合は、現在お墓がある区市町村長の許可が必要です。改葬許可証は、墓地管理者(寺院、霊園、自治体など)が作成した埋葬証明書などを区市町村長宛の申請書に添付して申請すると、発行されます。それを改葬先の墓地等に提出する必要があります。
事例のように、現在の墓地管理者であるお寺が改葬を承諾しないなど、墓地管理者とのトラブルで埋葬証明書を入手できない場合は、区市町村長が認める書類でも申請ができる場合があります。経緯をまとめた上で、区市町村の担当窓口に相談するとよいでしょう。
また、改葬に当たってはお墓の撤去費や更地にするための工事費等が発生します。他にも、撤去の際に墓地管理者が指定する石材店を利用する契約になっている場合や、仏教では離檀料などの費用が発生する場合もあります。墓地の使用規則などが渡されている場合は、まずその内容を確認してください。トラブルにならないよう、事前に墓地管理者に必要な手続きや費用等を確認し、納得がいくようによく話し合いましょう。
なお、お墓に対する考え方は多様化しており、家族の中でも意見の違いが考えられます。「墓じまい」や「改葬」については、後々のトラブルを避けるためにも、家族や親族間で事前に十分話し合いましょう。
困った時は、消費生活センターにご相談ください。
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