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更新日:2024年9月13日
東京都では、使った覚えのない有料サイトの利用料などを請求してくる「架空請求」に対して、消費者被害の未然・拡大防止を図るため、東京都消費生活条例第27条に基づき、その内容を情報提供しています。
皆様の通報に基づき、最近法令違反を確認した架空請求事業者・架空請求サイトです。
これまでに公表した架空請求事業者の一覧はこちら
Parthenon-TV
https://parthenon-tv.com/
最近ハガキを用いた架空請求の通報が複数寄せられています。
「最終勧告書」等のタイトルで、「過去に利用したサービスの料金滞納に関して、訴状が提出された。このままだと給与所得の差し押さえ等、強制執行になる。」等と脅したうえで、「〇月〇日までに連絡すれば、訴訟の取り下げに応じる。」等として連絡を求める内容になっています。
このようなハガキが届いても、身に覚えがなければ記載されている連絡先には絶対に連絡しないでください。少しでも怪しいと思ったら、消費者ホットライン188へご相談ください。
架空請求ハガキの事例解説はこちらのページ→ハガキ等の架空請求
SMS(ショートメッセージサービス)やメールを使い、実在する事業者や債権回収会社を騙った架空請求にご注意ください。
最近、実在する事業者や債権回収会社を騙り、SMSやメールを用いて、身に覚えのない料金請求のメッセージを送り付ける手口が増えています。
「有料動画サイトの未納料金があります。本日中に連絡ない場合法的措置に移ります。 連絡先 ○○-○○○」といった内容で受信者を脅し、記載の電話番号に連絡をするよう誘導していますが、連絡をしてしまうと執拗な料金請求を受けることになってしまいます。絶対に連絡はしないでください。
関連する報道発表資料と消費者注意情報もご参照ください↓
(1)「債権回収会社を装った架空請求に注意!~「料金未納により法的措置をとる」と書かれていても、あわてないで~」
(2)「実在する銀行や通販サイト等をかたったメールにはご注意ください!」
架空請求に関する相談
東京都消費生活総合センター
架空請求110番 電話:03-3235-2400 受付時間 月~土 午前9時~午後5時
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お問い合わせ先
東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課指導計画担当
電話番号:03-5388-3072