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更新日:2017年2月9日

架空請求対策

 架空請求Q&A

動画サイトにおける架空請求編

メールによる架空請求編

動画サイトにおける架空請求編 回答

 Q1:動画サイトで「はい」や「18歳以上ですか」をクリックしたら、請求画面が張り付いた

 パソコンのアダルトサイトの年齢確認画面で「18歳以上」や規約に同意するで「はい」をクリックしたところ、突然「登録完了。△万円振りこむように」という請求画面が表示された。慌てて画面を閉じたが数分おきに同じ画面が現れる。どうすればいいのか。

Q1に対するアドバイス

 パソコンでアダルトサイトの動画を見ようとして年齢確認や「規約同意確認」のボタンをクリックしたところ、料金請求画面が表示され、何度消しても同じ画面が現れる、といった情報が寄せられています。これは、ボタンをクリックした際に、請求画面を自動表示する不正なプログラム(コンピュータウィルス等)を取り込んでしまったためと考えられます。
請求画面に自分のパソコンのIPアドレスや制約しているプロバイダ名が表示され、個人情報が登録されたように見える場合もありますが、それで個人を特定されることはありません。請求画面が消えない場合でも、すぐにお金を振り込んだり、電話やメールで業者と連絡を取ったりすることは絶対やめましょう。
請求画面が消えない場合の対処方法が情報処理推進機構(IPA)のホームページで紹介されています。

 Q2:個体識別番号から住所や氏名がわかるの?

  • 事例1:
    携帯で、誤ってアダルトサイトに入った時点で、「登録ありがとう」と表示された。規約に、「4日以内に支払えば1万5千円だが、過ぎると3万円になり延滞金1日千円かかる。個体識別番号から住所を調べ取立てに行く」と書かれている。支払義務はあるのか。
  • 事例2:
    携帯の無料サイト(友人情報)にアクセスしたら有料サイトに繋がり、個体識別番号が表示された。「1万5千円を4日以内に振り込まない時は3万円になる。1日千円の遅延金がつく」と表示がある。画像を押しただけで支払うのは不満だ。
  • 事例3:
    携帯で、あるサイトに入った途端に登録され、個体識別番号を知られてしまったらしい。「振込みを16日までにしないと、個体識別番号から個人情報を特定して自宅まで取立てに行く」と書かれていて非常に怖い。どうしたらいいのか教えてほしい。

Q2に対するアドバイス

 事例1から事例3については、契約として成立していないので支払う必要はありませんが、最近、このような「携帯電話の有料サイトに登録されてしまい、携帯電話機の個体識別番号が表示された」という相談が増えています。
個体識別番号とは、携帯電話機の製品型番や製造番号のことで、一機ごとに固有の認識番号が登録されています。
事業者は、個体識別番号の表示を行うことで、あたかも、個人情報を入手しているかのように装うことがあります。しかし、個体識別番号には、携帯電話番号・メールアドレス・住所・氏名等の個人情報は含まれていません。したがって、たとえ個体識別番号が送信されたとしても、事業者に個人情報が送信されることはありません。また、携帯電話会社が個人情報を開示することもありません。迷惑メール対策のセキュリティ強化を検討しましょう。お使いの携帯電話会社のホームページでご確認ください。

請求サイトの例

★登録完了 ご入会ありがとうございます★

あなたのID: 123456789
個体識別番号 Mozilla/*.*(Linux; U; Android4.0.4;ja-jp; SC-05DMM76D)AppleWebKit/534.30(KHTML,like Gecko) Version*.*
★ご利用期間
[90日間]
★ご利用料金
[\99,000]
★お振込み期日
[本日より2日以内]に連絡のうえ指定する口座までお振込み下さい。
また、支払期限を過ぎても入金確認が出来ない場合、規約に基づき個体識別番号をもとに当番組管理部より延滞料金30,000円、延滞1日に付き1,000円の損害金を加算して直接請求されることがあります。


ご不明な点は、再度利用規約のページをご参照下さい。
(略)
利用規約ページに連絡先あり

 Q3:ワンクリックしただけで、契約は成立してしまうの?

  • 事例1:
    携帯の迷惑メールでサイトにアクセスし、利用規約を承認したら登録になるとあったので、規約を見ようとしたら突然登録となった。このような詐欺的な方法で契約させて料金を請求するのは納得できない。
  • 事例2:
    携帯の迷惑メールを開き、間違えて一番上の項目を押したら、アダルトサイトに入会した事になっていた。後でよく見たら、利用規約がページの一番下にあった。支払わなければ、自宅に督促に行くと書かれている。通常は6万円。5日以内なら3万円の入会料。こんなの納得できない。
  • 事例3:
    携帯電話で、電話番号対応メールの広告を見てサイトに入り、利用規約を読まずにクリックしたら、「ご契約ありがとうございました。5日以内に2万4千円を払ってください」と表示された。それ以降、メールで催促がくる。こんなのおかしい。

Q3に対するアドバイス

 使用者の意思でサイトを利用した場合は、基本的には料金の支払いが必要です。ただし、事例2と事例3のように、登録(入会)するつもりはなかったのに、間違ってクリックしたために契約したことになった場合は、その契約は無効になります。請求があっても料金を支払う必要はありません。また、事例1については、申し込みであることが認識できないので、特定商取引法に関する法律施行規則第16条第1項第1号に違反し行政処分の対象になります。

特定商取引法に関する法律[抜粋]

(指示)
第十四条
 主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第十一条、第十二条、第十二条の三(第五項を除く。)若しくは前条第一項の規定に違反し、又は次に揚げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
 顧客の意に反して通信販売に係る売買制約又は役務提供契約の申込みをさせようとする行為として主務省令で定めるもの。

特定商取引法に関する法律施行規則[抜粋]

(通信販売における禁止行為)
第十六条
 法第十四条第一項第二号の経済産業省で定める行為は、次に揚げるものとする。
 販売業者又は役務提供業者が、電子契約(販売業者又は役務提供業者と顧客の間で電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により電子計算機の映像面を介して締結される売買契約又は役務提供契約であって、販売業者若しくは役務提供業者又はこれらの委託を受けた者が当該映像面に表示する手続きに従って、顧客がその使用する電子計算機を用いて送信することによってその申込みを行うものをいう。この号及び次号において同じ。)の申込みを受ける場合において、電子契約に係る電子計算機の操作(当該電子契約の申込みとなるものに限る。次号においても同じ。)が当該当電子契約の申込みとなることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこと。
 販売業者又は役務提供業者が、電子契約の申込みを受ける場合において、申込みの内容を、顧客が電子契約に係る電子計算機の操作を行う際に容易に確認し及び訂正のできるようにしていないこと。

 Q4:サイト上の画像をクリックしたら、請求書が送られてきた。

 ホームページのある画像をクリックしたら、請求メールが送られてくるようになりました。どうしてなのでしょうか。

Q4に対するアドバイス

 パソコンでサイト上の画像をクリックすると、画像をダウンロードするように見せかけて、スパイウエアや悪質なウイルスをインストールさせる事例が増えています。
※スパイウエアとは、知らない間に勝手にパソコンにインストールされてしまい、何らかの害をもたらすプログラムのこと

~悪意のあるプログラムの3タイプ~
タイプ1:請求書をデスクトップに貼り付ける

画像をクリックすると、料金請求書が表示される。その後、デスクトップ上にテキストファイルのアイコンが出来ていることがわかる。アイコンが削除できない場合もあります。
※テキストファイルとは、一般にtxtという拡張子がつく文書データを保存する形式のファイル。
※アイコンとは、画面上に現れるソフトやファイルを絵で表示したもの。

[対策]
  1. 覚えのないもの、不当と思われるものについては請求に応じない。
  2. デスクトップ上のテキストファイルのアイコンを削除する。

txtファイルの画面

タイプ2:メールアドレスを抜き取る

exeファイルを実行(ダブルクリック)した時点のみメールアドレスを抜き出すものやプログラムが常駐してしまうものがあります。その後、抜き出したアドレスに請求メールを送りつけます。
※exeファイルとは、exeという拡張子がつくプログラム実行形式のファイル。拡張子を偽装するケースもあるので注意が必要。

[対策]
  1. 悪意のあるプログラムはexe形式になっていることが多いので、exe形式のファイルはダウンロードしない。リンク文字にカーソルを合わせると、ファイル名がステータスバー(表示設定を可にしておく)に表示されるので確認する。
  2. ダウンロードしてしまったら、実行(ダブルクリック)せずに、削除する。
タイプ3:料金請求ポップアップを頻繁に表示させる

プログラムを削除しようにもそれが出来ず、何度も頻繁にポップアップが現れます。タイプ2の「メールアドレスの抜き出し」を同時に行うこともあります。

[対策]
  1. 「キャンセル」か「×」で窓を閉じる。
  2. 「保存」ではインストールプログラムがデスクトップ上に作成されますが、実行(ダブルクリック)せずに削除する。
  3. 「実行」を押してしまうと、パソコンシステム内にプログラムが入ってしまい、簡単には削除できなくなります。

ファイルのダウンロード画面
デスクトップに貼り付けられた請求画面

[ 共通の対策 ]
  1. アダルトサイトの画像をむやみにダウンロードしない。
  2. セキュリティソフトをインストールし、常にスパイウエアやウイルスを見分けるための「定義ファイル」を最新のものにしておく。
  3. パソコン基本ソフトウエア(OS)をいつも最新の状態にしておく。
  4. 悪意のあるプログラムを完全に削除するには、専門的な知識が必要です。完全に削除できないときは、パソコンの初期化、OSの再インストールをする。ただし、初期化すると、今まで作成したデータ等が消去されるのでバックアップなどをしてから行う。(Q1:アドバイスを参照
  5. パソコンの初期化、OSの再インストールということが出来ない方は、パソコンの販売店やカスタマーセンター等に問い合わせる。
[参考になるホームページ]

 Q5:「退会手続きはこちら」をクリックしたら手数料を請求された

 動画サイトの再生ボタンを押したら、3日以内に支払うよう書かれた登録完了画面が出てきたが、「間違いの場合は退会手続をするように、そうしないと、自動的に本登録になる。至急手続を取るように」と書いてあった。入会したくないので、急いで退会のURLをクリックすると、別のサイトにリンクされ、「貴方の氏名、電話番号、住所の入力をしなければ、退会手続きはできない。」との表示が。また、「退会手続料として2万円が必要とあり、支払が無い場合は法的手段に訴える。」とあった。支払った方が良いのでしょうか。

Q5に対するアドバイス

 契約内容を承諾してクリックしたわけではなく、契約成立とは言えません。電子商取引上では事業者側が消費者の意思の確認画面を設定することが規定されています。相談者のケースはこのような画面が設定されていないことから支払う必要はなく、相手にしないことです。「取扱説明書」を読んで、携帯電話番号で届くメールは受信拒否の設定をする等、対応策もあります。わからない場合は電話会社に相談しましょう。また請求の電話がかかってくる場合はその電話番号を着信拒否しましょう。

 Q6 :アプリをダウンロードするつもりがアダルトサイトへ…

 息子が無料と表示されていたアプリをダウンロードしようとしたらアダルトサイトにつながってしまいました。すぐに切ったのですが「4日以内に15,000円を支払うように。支払わないと延滞金3万円と他に1日につき1,000円かかる」というメールが届きました。どうしたらよいのでしょうか。

Q6に対するアドバイス

 上記の場合、契約の合意がありませんから契約は成立しておらず支払う必要はありません。今後請求があっても、着信拒否をするなど一切無視しましょう。
アダルトサイトへ行くつもりがなくても、アプリダウンロードサイトの他にブログのリンク、芸能情報サイト等から様々な手口でアダルトサイトへ誘導されることがあります。
また、SNSを悪用する等、「知人の紹介」で安心感を持たせるなどしてサイトにアクセスさせようとする悪質なケースが増えています。

 Q7:画像をクリックしたら年齢認証画面が開いて…

 ある画像をクリックした後「18歳以上ですか?」の年齢確認のポップアップが現われ、18歳以上なので「OK」をクリックしたら料金請求画面になり、しつこく請求メールが送られるようになってしまいました。

Q7に対するアドバイス

 これは最近、被害の増加傾向にあるポップアップの出るサイトのトラブルです。ワンクリックとは異なり、確認画面を出したと業者は主張し、消費者も「OK」とクリックしているため、支払う義務があるのかも知れないと思い、支払ってしまうというものです。(例1、2参照)
しかし「OK」とクリックしたのは、契約の申込をするつもりだったのでしょうか?申込をするつもりで「OK」とクリックしたのではない場合、それは錯誤(勘違い)にあたります。錯誤があった場合、法律(電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律)では次のように定められています。

  1. 消費者がパソコン等を用いて、電子消費者契約の申込や承諾を行う意思がなかったとき
  2. 消費者がパソコン等を用いて、電子消費者契約の申込や承諾内容と異なる意思表示を行う意思があったとき

  上記1.2の場合は、契約内容の確認画面がないかぎり「重大な過失」には該当しないため、錯誤による無効が主張できます。これはマウスでのクリックを誤るなどの操作ミスによって、意図しない契約の申込が行われやすい状況にあり、実際に多数のトラブル事例があるためです。これらのトラブルは事業(サイト運営)者により契約申込前に申込内容の確認機会が提供されれば、防ぐことのできるものです。
ポップアップなどの説明は良く内容を確認し、良く理解したうえで同意するかを判断してください。万一、誤操作により契約になっても上記のとおり「法律」による錯誤無効が主張できますので、慌ててお金を振込んだり、業者へ連絡したりする必要はありません。業者から請求が来ても無視して、しばらく様子を見ましょう。不安な場合は、消費生活センター等へ相談してください。

例1

年齢認証画面例1

例2

年齢認証画面例2



メールによる架空請求編 回答

 Q1:迷惑メールのURLをクリックすると?

 届いたメールにホームページアドレスが載っていたのでクリックしてしまったところ、料金請求のメールが続々届くようになりました。どうして私のメールアドレスがわかるの?

Q1に対するアドバイス

 この手口の場合は、個々の携帯電話メールに対応したURLを記載したメールを送信しているため、サイトにアクセスした時点で携帯電話のメールアドレスが相手方に把握されてしまう点に特徴があります。トラブルに巻き込まれないためには、メールで受信した見覚えのないメールに記載されているURLへ不用意にアクセスしないことが重要です。

スマホ迷惑メール

 Q2 :「退会手続きはこちら」をクリックすると

 携帯電話のメールに、身に覚えの無い「アダルトサイト」から、「貴方は、当サイトに仮登録されている。3日以内に退会手続をしないと、自動的に本登録になる。至急手続を取れ。」との文面が届きました。不審に思いながら退会のURLをクリックすると、別のサイトにリンクされ、「貴方の氏名、電話番号、住所の入力をしなければ、退会手続きはできない。」との表示が。また、「退会手続料として2万円が必要とあり、支払が無い場合は法的手段に訴える。」とあった。支払った方が良いのでしょうか

Q2に対するアドバイス

 契約内容を承諾してクリックしたわけではなく、契約成立とは言えません。電子商取引上では事業者側が消費者の意思の確認画面を設定することが規定されています。相談者のケースはこのような画面が設定されていないことから支払う必要はなく、相手にしないことです。「取扱説明書」を読んで、携帯電話番号で届くメールは受信拒否の設定をする等、対応策もあります。わからない場合は電話会社に相談しましょう。また請求の電話がかかってくる場合はその電話番号を着信拒否しましょう。

 Q3:以前使用したサイトの滞納料金の債権譲渡を受けたというメールが来た

 以前、無料の動画サイトなどを利用したことがあるのですが、無料だと思っていたら債権の回収を行う業者から料金滞納になっているというメールが入ってきた。このままだと裁判になるというが、本当でしょうか。また、債権譲渡は簡単に行うことができるものですか。

Q3に対するアドバイス

 「あなたが使用した有料サイトの情報料金の未納分について当社が債権譲渡を受けました。」といって、請求の通知メールが来ることがありますが、この請求に応じる義務はありません。多くの場合は、実際の債権は発生していないが、サイト閲覧の経験など心当たりのある人に対して、無作為に送っている場合が多く見受けられます。
もしも、以前有料サイトを活用したことがあった場合でも、運営者があなたに対して持っている未納分の権利を「当社」が譲り受けたから当社に料金を支払え、という意味ですが、債権を譲り受けた「当社」があなたから支払いを受けるためには、サイト運営者からあなたへの「通知」または、あなたからの「承諾」が必要です。これらがない限り、あなたは、サイト運営者に支払う義務はあっても、「当社」に支払う義務は、ありません。(民法第467条)
また、このように他人の債権を譲り受けたり、委託を受けたりして債権の回収をすることを業務として行うことは、弁護士でなければできません。(弁護士法第73条)
ただ、特例として、取締役の一部を弁護士とし、法務省から債権管理回収業の許可を受けた株式会社は、債権回収業を行うことが認められています。しかし、債権管理回収業の許可を受けても、回収できる債権の種類には制限があり、有料サイトの利用料は回収できません。

 Q4:連絡しないと訴訟になると言われた

 裁判所からメールで手続きを行う旨の通知が送られてきました。どうせ架空請求だと思うので、無視しておこうと思うのですが。

Q4に対するアドバイス

 現在、裁判所からの通知をメールで送ってくることはありません。メールでの通知の場合は、無視していても大丈夫です。
しかし、本当の裁判所から書類が届いた場合には、身に覚えがなくても、放置してはいけません。 何も対応しなかった場合には、不利益を受けるおそれがあります。 まず、本当の裁判所からの通知であるか確認する必要があります。 その場合、書類に記載された連絡先に連絡してはいけません。最寄の消費生活センターに問い合わせたり、最高裁判所のホームページ外部サイトへリンクで確認しましょう。

  • 本当の裁判所からの通知であることがわかったら→対応策を相談。
  • 本当の裁判所からの通知でないと確認できたら→架空請求です。無視しましょう。

 詳しくは、法務省民事局のホームページ「督促手続き・少額訴訟手続きを悪用した架空請求にご注意ください」外部サイトへリンクをご確認ください。

 Q5:支払わないとブラックリストに載せる、とメールに書かれていた

 「支払わないとブラックリストに登録します」という内容のメールが届きました。身に覚えがないのにブラックリストに載ってしまうんでしょうか? そうなったらもうクレジットカードも使えない?

Q5に対するアドバイス

 消費者金融や信販会社は、個人個人の消費者ローンやクレジットに係わる契約内容や返済状況等についての情報(個人信用情報)を業界内、又は業界相互に共有しあい、多重債務者の発生を防ぐなど、適正な貸出しが行われるようにしています。
この個人信用情報のうち、返済が滞った事故情報を「ブラック情報」と呼び、ブラック情報が登録されることを俗に「ブラックリストに載る」といいます。 この個人信用情報には、およそ3ヶ月以上の延滞情報や、自己破産の情報なども含まれています。消費者金融や信販会社は、この情報を参考にそれぞれの会社の判断で、新規のローンやクレジットの与信を決定します。 この情報は、取引終了日からだいたい5年で消滅します。
上記メールのように有料番組サイトの料金を支払わなかったからといって回収業者が勝手に「ブラックリスト」に情報を載せることはできません。

[参考になるホームページ]

自分の個人信用情報がどうなっているか、開示してもらう制度があります。また、家族にクレジットを利用させたくない場合、その旨を表示してもらう仕組みもあります。
個人信用情報を共有している主な機関は、次のとおりです。所定の手続きで、開示に応じてくれます。

■銀行系:
全国銀行協会全国銀行 個人信用情報センター外部サイトへリンク
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

■信販・クレジットカード系:
(株)シー・アイ・シー 割賦販売法・貸金業法指定信用情報機関外部サイトへリンク
http://www.cic.co.jp/

■消費者金融系:
(株)日本信用情報機構(JICC)外部サイトへリンク
http://www.jicc.co.jp/

 

  Q6:迷惑SMSを受信拒否できないか?

 最近SMSで架空請求等の迷惑なメッセージが届きます。メールのように、受信拒否等の設定はできますか?
※SMS:メールアドレスではなく携帯電話番号を宛先にして送受信するメッセージサービス

 Q6に対するアドバイス

  可能です。設定の方法はご利用の携帯電話会社によって異なるため、下記リンクより各社の案内ページをご覧ください。
他社端末からのSMSを拒否、アドレス帳にない電話番号からのSMSを拒否等、様々な設定が可能です。ただし、WEBサービス登録時の認証メッセージ等、必要なSMSまで受信拒否されないよう注意が必要です。
架空請求SMSは非通知発信や海外発信のものが多いため、これらを拒否する設定が有効です。
※設定できる内容はご利用の携帯電話会社により異なります。

架空請求に関する相談

東京都消費生活総合センター
架空請求110番 電話:03-3235-2400 
受付時間 月~土 午前9時~午後5時

お問い合わせ先

東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課指導計画担当

電話番号:03-5388-3072