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更新日:2024年8月26日
(平成20年4月1日以降で条例違反が確認されたもの) 「架空請求」は、東京都消費生活条例が禁止する、不適正な取引行為です。
これは、「不当請求サイト」の一部です。ここに掲載されていないサイトだからといって、安心しないようにしましょう。
※ホームページの画像や、申込画面を1回クリックしただけで「登録完了」「キャンペーン価格85,000円」「債権回収」などというメッセージが現れ、料金を請求される場合があります。不用意にクリックしないようにしましょう。
誤ってクリックしてしまった場合は、請求に応じないようにしましょう。
お問い合わせ先
東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課指導計画担当
電話番号:03-5388-3072