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更新日:2026年10月7日

東京デジタルCATS 事業者の皆さんへ

適正な表示は、消費者からの信頼につながります

商品やサービスの表示は、消費者が適切に商品を選択するための重要な情報です。

一方で、実際よりも良く見せる広告や重要な条件が分かりにくい表示は景品表示法違反となる場合があります。

東京都では、消費者被害の未然防止と公正な市場環境の実現のため、インターネット広告やSNS広告の監視を行うとともに、事業者の皆様による自主的な法令遵守の取組を支援しています。

広告を作成する際は、

  • 表示内容に合理的な根拠があるか
  • 実際より有利に見せていないか
  • 広告であることを隠していないか
  • 消費者に誤解を与える見せ方になっていないか    を社内でしっかり確認しましょう。

 

事業者(広告主)からの相談事例

   事業者からお寄せいただく「表示に関するQ&A」を掲載しました。商品・サービスの表示内容を検討する場合の参考にしてください。

     事例相談1     事例相談2

     事例相談3    事業者相談事例4

※上記のPDFファイルはコチラ(PDF:861KB)   ※(監修)大江橋法律事務所 角野弁護士

消費者庁のQ&Aなどを参考にしてください。表示に関するQ&A | 消費者庁

 

最近特に注意が必要な表示

ステルスマーケティング(ステマ)

SNS投稿や口コミを利用する場合でも、事業者が関与している場合は広告であることを明示する必要があります。

  • ✓ PR表記を適切に行う
  • ✓ 投稿者への謝礼や商品提供がある場合は表示する
  • ✓ 「お客様の声」の掲載方法を確認する
  • ✕ 一般消費者の自発的な感想であるかのように見せる
  • ✕ レビュー投稿の見返りに特典を付与する

No.1表示・ランキング表示

「顧客満足度No.1」 「医師推奨No.1」 「売上No.1」などの表示は、客観的な調査結果に基づく必要があります。次の事項を説明できるようにしましょう。

  • 調査時期
  • 調査対象
  • 比較対象
  • 調査方法
  • 調査実施者

根拠資料は必ず保存してください。

期間限定・価格表示

「本日限り」 「今だけ半額」 「期間限定」などの表示は、その期間が実際に限定されていることが必要です。次のような表示は問題となるおそれがあります。

  • ✕ いつも実施しているセール
  • ✕ 実績のない通常価格との比較
  • ✕ 終了予定のないカウントダウンタイマー

ダークパターンに注意

近年、消費者を意図しない契約へ誘導するWebデザイン「ダークパターン」が問題となっています。例えば、

  • 解約方法を見つけにくくする
  • 重要条件を画面下部に小さく表示する
  • 定期購入条件を分かりにくくする
  • 購入を過度に急がせる表示を行う

などは消費者トラブルの原因となります。消費者に分かりやすく、公平な表示を心掛けましょう。

 

まずはセルフチェック!

広告掲載前に確認してみましょう。

  • 効果・性能の根拠資料を保管している
  • No.1表示の根拠が説明できる
  • 打消し表示は十分に読める
  • 定期購入や追加料金が分かりやすい
  • PR表記が適切である
  • 広告代理店やアフィリエイターともルールを共有している
  • 社内で景品表示法の確認体制を設けている

景品表示法では、事業者に表示の管理体制整備が求められています。従業員への周知・研修や確認体制の整備も重要です。

 

もっと学びたい方はこちら

東京都では、事業者が不適正な取引の防止や商品・サービスの表示に係る法令を遵守した事業活動に取り組めるよう、専門家(弁護士等)による法令・最新の違反事例・事前質問等の解説を取り入れたコンプライアンス講習会を実施しています(令和8年度講習会の申込は10月15日(木曜日)まで)。

講習会(景品表示法関係)では、

  • 景品表示法
  • ステマ規制
  • No.1表示
  • 打消し表示
  • ネット広告の留意点
  • コンプライアンス体制整備  などを分かりやすく解説しています。

コンプライアンス講習会の詳細はコチラ。

お問い合わせ先

東京都生活文化局消費生活部取引指導課表示指導担当

電話番号:03-5388-3066
ファックス番号:03-5388-1332