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更新日:2026年10月7日
商品やサービスの表示は、消費者が適切に商品を選択するための重要な情報です。
一方で、実際よりも良く見せる広告や重要な条件が分かりにくい表示は景品表示法違反となる場合があります。
東京都では、消費者被害の未然防止と公正な市場環境の実現のため、インターネット広告やSNS広告の監視を行うとともに、事業者の皆様による自主的な法令遵守の取組を支援しています。
広告を作成する際は、
事業者からお寄せいただく「表示に関するQ&A」を掲載しました。商品・サービスの表示内容を検討する場合の参考にしてください。


※上記のPDFファイルはコチラ(PDF:861KB) ※(監修)大江橋法律事務所 角野弁護士
消費者庁のQ&Aなどを参考にしてください。表示に関するQ&A | 消費者庁
SNS投稿や口コミを利用する場合でも、事業者が関与している場合は広告であることを明示する必要があります。
「顧客満足度No.1」 「医師推奨No.1」 「売上No.1」などの表示は、客観的な調査結果に基づく必要があります。次の事項を説明できるようにしましょう。
根拠資料は必ず保存してください。
「本日限り」 「今だけ半額」 「期間限定」などの表示は、その期間が実際に限定されていることが必要です。次のような表示は問題となるおそれがあります。
近年、消費者を意図しない契約へ誘導するWebデザイン「ダークパターン」が問題となっています。例えば、
などは消費者トラブルの原因となります。消費者に分かりやすく、公平な表示を心掛けましょう。
広告掲載前に確認してみましょう。
景品表示法では、事業者に表示の管理体制整備が求められています。従業員への周知・研修や確認体制の整備も重要です。
東京都では、事業者が不適正な取引の防止や商品・サービスの表示に係る法令を遵守した事業活動に取り組めるよう、専門家(弁護士等)による法令・最新の違反事例・事前質問等の解説を取り入れたコンプライアンス講習会を実施しています(令和8年度講習会の申込は10月15日(木曜日)まで)。
講習会(景品表示法関係)では、
お問い合わせ先
東京都生活文化局消費生活部取引指導課表示指導担当
電話番号:03-5388-3066
ファックス番号:03-5388-1332