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トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 令和2年度/ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 公的機関等を名乗った架空請求に注意!~高齢者を狙った被害が多発しています~

更新日:2020年9月11日

公的機関等を名乗った架空請求に注意!~高齢者を狙った被害が多発しています~

消費者注意情報

令和2年9月11日

相談事例 1

「総合消費料金の未納」とのお知らせが封書で届いた。差出人が民事訴訟管理センターという公的機関のようであったが、覚えがなかったので確認のために記載の番号に電話をしたら、国選弁護人に電話するように言われ、弁護士事務所の電話番号を告げられた。裁判になるのだろうか。(80歳代 女性)

相談事例 2

差出人名の記載がない封書が届いていた。中身は「簡易支払い督促命令」という件名の文書で、法務省管轄支局という国の省庁のような部署名が記載されていた。テレビで裁判所からの手紙を無視すると大変なことになると言っていたのを見たことがある。どうしたらよいか。(60歳代 女性)

相談事例 3

弁護士名で、消費税の未納があると複数の封書が届いた。ネット検索すると、実在する弁護士だったが、電話番号が一致しない。無視してもよいか。(70歳代 男性)

ココに注意!…東京都消費生活総合センターからのアドバイス

  •  公的機関等をよそおったハガキや封書の架空請求にご注意ください!
    「法務省管轄支局」や「訴訟通知センター」などから訴訟関係のハガキや封書を受け取った、という相談が高齢者から多く寄せられています。これらは実在するものではなく、公的機関をよそおい、「訴訟」や「差し押さえ」などの言葉を使って高齢者の不安をあおり、電話をさせようとしています。裁判所からの通知は、「特別送達」という特別な郵便で送付され、本人に直接手渡されます。ハガキや普通郵便で郵便受けに投げ込まれることはありません。また、「消費生活センター」をよそおった通知などの相談も入ってきていますが、消費生活センターは、個人あてにいきなり通知を送ることはありません。
  •  慌てて連絡を取らないようにしましょう!
    このような通知は、架空請求の手口で、電話をしてしまうと、個人情報を聞き出されたり、金銭をだまし取られたりする可能性があります。「訴訟」、「料金未納」といった通知がきても、連絡をしてはいけません。万が一電話をしてしまった場合は、何度か電話が掛かってくることがあるので出ないようにしましょう。架空請求は、事業者が何かの名簿を入手して送っていることが想定されますので、他にも別のハガキや封書が届くかもしれません。この場合も気にせず無視しましょう。不安になっても絶対に電話を掛けないようにご注意ください。
  • おかしいと思ったら消費生活センターにご相談ください!
    訴訟関係の通知や、身におぼえのない料金の督促などの文書を受け取り不安になった場合は、最寄りの消費生活センターにご相談ください。

東京都消費生活総合センター   03-3235-1155(相談専用電話)
                                          03-3235-2400(架空請求110番)
お近くの消費生活センター  局番なし 188 (消費者ホットライン)

<東京くらしWEB「架空請求対策」STOP!架空請求!>

架空請求に関する手口や対処方法、相談窓口や通報サイトのご案内、最新の注意情報を掲載!
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/torihiki/taisaku/

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