更新日:2025年2月20日
令和6年11月5日(火曜日)~令和7年1月30日(木曜日)
都内のスーパーマーケット、一般小売店、パック商品を製造・出荷する事業所(食品製造所)など
食肉、魚介、野菜、惣菜など、内容量表示して販売する商品について、計量法に基づき内容量および表示を検査
検査商品 2,981点
内容量が不足していた商品 33点 (1.1%)
商品の表示量に容器類(風袋量)によるもの 45.5%
乾燥による減量 48.5%
ラベルの貼り間違い及び原因不明等のその他 6.1%
検査事業所 173事業所
うち不適正事業所 13事業所 (7.5%)
※1 不適正事業所とは、事業所ごとの検査商品総数に対して不適正商品率が5%を超える事業所
計量法で定める誤差を超えて内容量が不足していた商品があった場合は、店頭に並んでいる同一の商品すべてについて再計量を指示しました。
また、再計量の指示が必要のない商品でも、容器や添え物の重さを正しく引いていない、乾燥による減量が見られるなど表示量が正しくない場合、計量方法の改善指導を行いました。
不適正事業所に対しては、再度立入検査を実施し、改善状況の確認を行うとともに、改善がみられなかった場合は計量法に基づき、勧告、事業者名の公表、改善命令等の措置を行います。
また、都内に多数の店舗をもつ事業者について、不適正事業所が複数となった場合は、事業者の本部に対して、適正な計量管理を確立するよう指導します。
詳細については、商品量目立入検査(後期)の結果(PDF:259KB)をご覧ください。
お問い合わせ先
東京都計量検定所検査課立入検査担当
電話:03-5617-6628 FAX:03-5617-6634