更新日:2020年11月1日
~ 表示量に容器類ほかの重さを含めた商品が多くみられました ~
東京都計量検定所では、食料品などの内容量(量目)や表示が正しいか、小売店などに対して立入検査を行っており、特に商品流通が多くなる夏期及び年末期に集中的に取り組んでいます。
このたび、年末期の立入検査を実施しましたので、その結果をお知らせします。
令和元年11月1日(金曜日)から12月9日(月曜日)まで
都内のスーパーマーケット、一般小売店、パック商品を製造・出荷する事業所(食品製造所)など156事業所
食肉、魚介、野菜、惣菜などの内容量を表示して販売されている商品7,723点について、計量法に基づき内容量と表示を検査
※ 改善指導を強化するため、内容量不足が発生しやすいプラスチック容器に入った商品や乾燥による減量が起こりやすい商品を中心に検査を実施しています。
表示された内容量が、計量法で定められた誤差※の範囲を超えて不足していた商品は、検査を行った全商品数7,723点のうち142点で、全体の1.8%でした。
検査商品 | 7,723点 |
内容量が不足していた商品 | 142点(1.8%) |
※ 例 野菜の場合、表示量が50gを超え100g以下は3g、表示量が100gを超え500g以下は表示量の3%
図1 内容量不足があった商品の割合の推移(年末期)
内容量が不足していた商品142点のうち、商品の表示量に容器類や、たれやわさびの小袋(添え物)の重さを含めていたものが全体の7割弱を占めています。また、乾燥による減量が3割弱となっています。
【上記の主な発生要因】
・大きさや材質の異なる容器に変えたが、はかりの設定を変更していなかった。
(発泡スチロール容器よりプラスチック容器のほうが重たい傾向にあります)
・表示量から添え物の重さを引き忘れてしまった。
・正しく計量していたが、乾燥が進みやすい商品又は乾燥しやすい環境(屋外に陳列等)であったため、時間経過とともに減量してしまった。
図2 内容量不足があった商品の理由別割合
表示量より不足していた商品数が、事業所ごとの検査商品総数に対して5%を超えていた不適正事業所については、検査を行った156事業所のうち18事業所で、全体の11.5%でした。
検査事業所 | 156事業所 |
不適正事業所 | 18事業所(11.5%) |
図3 不適正事業所の割合の推移(年末期)
計量法で定める誤差を超えて内容量が不足していた商品があった場合は、店頭に並んでいる同一の商品すべてについて再計量を指示しました。
また、再計量の指示が必要のない商品でも、容器や添え物の重さを正しく引いていない、乾燥による減量が見られるなど表示量が正しくない場合は、計量方法の改善指導を行いました。
不適正事業所に対しては、再度立入検査を実施し、改善状況の確認を行うとともに、改善がみられなかった場合は計量法に基づき、勧告、事業者名の公表、改善命令等の措置を行います。
また、都内に多数の店舗をもつ事業者について、不適正事業所が複数となった場合は、事業者の本部に対して、適正な計量管理を確立するよう指導内容量が不足していた商品があった場合は、店頭に並んでいる同一の商品すべてについて再計量を指示すると共に計量方法など必要な改善指導を行いました。
表1 商品分類別結果(単位:点)
表2 事業所の業態区分別結果(単位:点)
こちらからPDF版、年末期の商品量目立入検査の結果について(PDF:283KB)ごも覧いただけます。
お問い合わせ先
東京都計量検定所管理指導課企画調整担当
電話番号:03-5617-6643
ファックス番号:03-5617-6634