更新日:2022年6月24日
子メーターとは、電気・水道などの供給事業者が所有管理するメーター(親メーター)と異なり、貸しビル・マンション・寮などで管理者と入居者との間で光熱水費の配分に使用されている計量器です。
これらの子メーターは、計量法で検定有効期間がそれぞれ定められていますので、未検定品や有効期間の切れたものを料金精算に使用することはできません。
検定の有効期間を超過したメーターは、取引・証明に使用することができません。
水道メーター | 8年 |
電気メーター(一般用) | 10年又は7年 |
電気メーター(変成器付き) | 5年又は7年 |
温水メーター・積算熱量計 | 8年 |
ガスメーター(都市・プロパン) | 10年又は7年 |
以下の画像をバナーとしてお使い下さい。
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/keiryo/madoguchi/meter.html
東京都計量検定所ではこれら子メーターを使用する管理者を対象に立入検査を実施し、不備のあった管理者に対しては早急に交換するよう指導を行っています。
お問い合わせ先
東京都計量検定所検査課立入検査担当
電話:03-5617-6628 FAX:03-5617-6634