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更新日:2026年1月14日

第28次東京都消費生活対策審議会

 

答申「東京都消費生活条例に基づく商品表示事項等に関する改正について」(令和7年12月22日)

第28次東京都消費生活対策審議会では、令和7年12月22日に答申を行いました。

答申の概要

 「東京都消費生活条例の規定に基づく品質表示に関する表示事項等の指定」による指定商品のうち「調理冷凍食品」について原材料配合割合に関する事項の削除及び指定商品のうち「カット野菜及びカットフルーツ(包装されたものに限る。)」の解除は妥当である

  • 都は 、「東京都消費生活条例の規定に基づく品質表示に関する表示事項等の指定」によって、東京都消費生活条例第16条第1項に基づく品質表示を義務付ける商品として、昭和52年7月に「調理冷凍食品」を、平成4年10月に「カット野菜及びカットフルーツ」を指定している。
  • 本諮問にあたり、都は、食品の安全の確保について所管する東京都食品安全審議会(以下「食品安全審議会」という。)に対して意見を求め、その際、業界団体等からの意見聴取に加え、都民等を対象としたパブリックコメントを行い、幅広い意見の集約を実施するとともに、カット野菜及びカットフルーツに関する消費期限等の表示の実態について調査を実施した。
  • また、当審議会においては、第2回総会(令和7年6月26日開催)において、本件に関する検討状況について説明を受け、食品安全審議会での検討に向けた意見を聴取した。
  • 食品安全審議会においては、当審議会からの意見も踏まえ、食品安全の専門的な見地から議論を重ね、「調理冷凍食品の原材料配合割合の表示義務」及び「カット野菜及びカットフルーツの加工年月日表示義務」を廃止することが妥当である旨の意見がとりまとめられた。
  • 以上の状況を勘案すると、諮問のあった、指定商品のうち「調理冷凍食品」について原材料配合割合に関する事項の削除及び指定商品のうち「カット野菜及びカットフルーツ(包装されたものに限る。)」の解除は妥当である。
  • なお、商品選択に際して多様な情報提供を望む消費者が適切に情報を入手することができるよう、ホームページなどを通じた情報提供について、事業者や事業者団体が取り組むことを期待する。

 答申「東京都消費生活条例に基づく商品表示事項等に関する改正について」

 答申(本文)(PDF:430KB)

 

諮問(令和7年12月22日)

 令和7年12月22日、第28次東京都消費生活対策審議会に、知事が諮問した内容は以下のとおりです。

諮問事項

「東京都消費生活条例に基づく商品表示事項等に関する改正について]

諮問の趣旨(PDF:123KB)

 

お問い合わせ先

東京都生活文化局消費生活部企画調整課企画調整担当

電話番号:03-5388-3069