ページの先頭です

ページ内を移動するためのリンク
本文(c)へ
グローバルナビゲーション(g)へ
ローカルナビ(l)へ
サイトのご利用案内(i)へ

更新日:2024年12月26日

第27次東京都消費生活対策審議会

答申「多摩消費生活センターの機能強化について」(令和5年1月31日)

第27次東京都消費生活対策審議会では、令和5年1月31日に答申を行いました。

答申のポイント

基本方針

令和12(2030)年のSDGsの達成や、社会のデジタル化の一層の進展など、消費生活をめぐる今後の展望を見据えて策定した次期東京都消費生活基本計画(計画期間:令和5年度から9年度)の基本方針と、多摩消費生活センターが今後果たすべき役割として市町村や消費者団体等との連携・協働及び多摩地域の特色に根差した事業の展開を据え、今後の取組の方向性の検討を行った。

多摩消費生活センターの3つの機能と今後の取組

機能 方向性 今後の取組
学習の場の提供 施設の環境整備や機能強化による利便性の向上
  • 安全で使いやすい通信環境の整備
  • 新規団体への活動場所の提供と交流促進 等
消費者教育 多摩地域・多摩センターの特色を生かした情報発信・教育
  • 講座等のオンライン配信・収録に適した環境整備
  • エシカル消費や食育の推進 等
市町村支援 センター機能の発揮による「点」から「面」への拡大
  • 各種会議を通じた市町村との緊密な連携
  • 市町村の取組を横断的に提供 等

答申「多摩消費生活センターの機能強化について」

答申(概要)(PDF:535KB)

答申(本文)(PDF:2,629KB)

 

諮問(令和4年11月16日)

 令和4年11月16日、第27次東京都消費生活対策審議会に、知事が諮問した内容は以下のとおりです。

諮問事項 

「多摩消費生活センターの機能強化について」

諮問の趣旨(PDF:91KB)

 

答申「東京都消費生活条例施行規則の改正について」(令和5年1月31日)

第27次東京都消費生活対策審議会では、令和5年1月31日に答申を行いました。

答申の概要

 特商法及び同施行規則の改正並びに民法の改正に伴い、条例施行規則の規定を整備すべき

  • 東京都は、昭和63年度から不適正取引防止対策事業を開始し、特定商取引に関する法律及び東京都消費生活条例に基づき、不適正な取引行為を行う事業者への処分・指導を実施。具体的な不適正な取引行為については、東京都消費生活条例施行規則で定めている。
  • 令和4年6月1日に施行された特定商取引に関する法律及び同施行規則の改正により、文言の追加や号の削除が行われたこと、また、令和2年4月1日に施行された民法の改正により文言の言い換えが行われたことから、これに伴って条例施行規則について規定を整備すべきである。

 答申「東京都消費生活条例施行規則の改正について」

答申(本文)(PDF:379KB)

諮問(令和5年1月31日)

 令和5年1月31日、第27次東京都消費生活対策審議会に、知事が諮問した内容は以下のとおりです。

諮問事項

「東京都消費生活条例施行規則の改正について」

諮問の趣旨(PDF:71KB)

 

お問い合わせ先

東京都生活文化局消費生活部企画調整課企画調整担当

電話番号:03-5388-3069