トップページ > 調査・生協・公衆浴場等 > 東京の公衆浴場(Welcome to 銭湯!) > 入浴料金統制額はどのように決まっているの?
更新日:2024年9月3日
公衆浴場の入浴料金は、その上限を統制額として、知事が指定しています。公衆浴場は、統制額を超えない範囲で入浴料金を設定しなければなりません。(物価統制令、物価統制令施行令)
統制額の指定にあたっては、公衆浴場に対して会計調査を実施するとともに、東京都公衆浴場対策協議会において、関係者の意向を十分把握して行っています。
公衆浴場入浴料金の統制額について
第4回
令和6年7月8日開催 議事録・配布資料
令和6年7月8日開催 協議会報告
第2回
令和5年5月26日開催 議事録・配布資料
令和5年5月26日開催 協議会報告
第4回
令和4年6月3日開催 議事録・配布資料
令和4年6月3日開催 協議会報告
第2回
令和3年6月11日開催 議事録・配布資料
令和3年6月11日開催 協議会報告
第3回
令和元年5月31日開催 議事録・配布資料
令和元年5月31日開催 協議会報告
第6回
平成30年5月25日開催 議事録・配布資料
平成30年5月25日開催 協議会報告
第3回
平成29年5月26日開催 議事録・配布資料
平成29年5月26日開催 協議会報告
第6回
平成28年5月19日開催 議事録・配布資料
平成28年5月19日開催 協議会報告
お問い合わせ先
東京都生活文化スポーツ局消費生活部生活安全課公衆浴場担当
電話番号:03-5388-3058