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トップページ > 法令・計画・審議会等 > 東京都消費生活対策審議会

更新日:2024年8月15日

東京都消費生活対策審議会

東京都消費生活対策審議会の写真

都民の消費生活の安定と向上に関する基本的事項を調査審議するため、東京都消費生活条例第45条に基づき設置された知事の附属機関です。知事から諮問を受け、消費者行政に関する方針や条例を施行する際の基準等を審議し、答申します。
消費者問題に理解の深い学識経験者や消費者代表などで構成されます。

審議会への諮問事項

東京都消費生活条例第45条では、都民の消費生活の安定と向上に関する基本的事項のうち、特に専門性が高く、慎重かつ公平を期する必要がある事項については、審議会に諮問しなければならないと定めています。例えば、安全性の立証を求める認定、適正包装のための一般的基準、不適正な取引行為を定める規則の制定・改正、商品やサービスの品質表示事項などの指定又は変更・解除などは、審議会に諮問する必要があります。また、基本計画の策定、変更についても、審議会に諮問しなければなりません。

知事への意見具申

消費生活条例では、審議会は基本的事項について、知事に意見を述べることができるとされています。諮問事項以外に、又は、諮問事項を越えて、消費生活に関する新しい問題が発生することもあることから、都の消費生活行政を適切に推進するために、審議会から適時意見を述べてもらうものです。

お問い合わせ先

東京都生活文化スポーツ局消費生活部企画調整課企画調整担当

電話番号:03-5388-3053